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建設工事中の家に台風被害で工期が延びたときは賠償責任が発生するのか

2022.03.18
分類:リスク

日本列島には何度も台風が上陸していますが、巨大台風で建築中の建物が被害を受けることもあります。

大きな被害が出てしまう台風到来の際に、建設作業を続けることはできないため作業はストップすることになりますが、それにより工期は伸びてしまうでしょう。

しかし台風被害で工期が遅れてしまったとき、はたして賠償責任は発生するのでしょうか。

通常なら工期が遅れれば損害賠償は発生

建設業では工期が決まっているため、工期までに建築物を完成させ、発注者に引き渡すことが必要になります。

工期まであまり時間がないときには、日曜日や祝日なども作業を行わなければならなくなる可能性も出てきます。

焦らずに完成させるためにも、工期に十分間に合わせることのできる計画を立て、作業の進捗を適切に管理することが必要ですが、これは現場監督の役割です。

仮に工期までに完成できず、発注者への引き渡しが遅れた場合には、損害賠償を請求される可能性も高くなります。

賠償金額は契約書に記載されていることが一般的ですが、明確な理由もなく工期に間に合わせることができなかった場合、会社の信用を大きく低下させることになると留意しておくべきです。

 

台風の影響で工期が遅れたときの損害賠償

台風が到来したことで工期が遅れてしまうこともあるでしょうが、この場合、竣工日が何日か遅れてたとしても損害賠償の対象外となります。

なぜなら台風のような自然災害による影響は不可抗力として扱われるため、努力や工夫だけで対応しきれないからです。

巨大な台風到来など不可抗力により工期が遅れてしまったときには、損害賠償請求の対象にならないように契約書にも規定を設けておくことが一般的です。

 

不可抗力でもどの程度延びるか連絡は必要

台風など不可抗力でどうしようもない事態が発生したとしても、工期が遅れるのならどの程度延期されるのか、発注者に伝えておくことは必要です。

損害賠償は請求されませんが、予定通り完成させることができなければ、信用は損ねてしまいます。

先にお詫びの連絡を入れ、竣工日がどの程度遅れてしまうのか具体的に確認できた時点で、その期間を早めに伝えておきましょう。

お詫びや説明はしっかりと

建設の仕事は天候の影響を受けやすいことは誰もが知っていることでしょうが、仮に台風が連続で到来すればかなり工期を遅らせてしまいます。

不可抗力として扱われるとしても、発注者に対するお詫びや説明は怠らず、しっかりと説明をすることが必要です。