建設業許可には種類や区分が複数存在しているため、どのような工事をどの規模で請け負い、営業所をどこに設置するかなどでどの許可を取得すればよいか区分が異なります。
そこで、これから建設業許可を取得したい建設工事事業者に向けて、事前に知っておきたい許可の種類や区分の違いについて説明していきます。
建設業許可の申請後、許可が認められると「建設業許可通知書」「建設業許可証明書」が発行され、許可を得た証明として「建設業許可票」を営業所の壁に掲げておくことになります。
それぞれ何のために発行されるのか、その内容を説明していきます。
建設業許可の新規申請または更新申請で許可が認められると、行政庁から「建設業通知書」が送付されます。
許可が認められたことを知らせるための通知であり、再発行はされないため紛失しないようにしてください。
公共工事の入札参加資格で建設業許可を取得していることを証明するために必要です。
営業所や工事現場の壁面に、建設業許可を取得したことを証明するために掲げる標識で、金や銀の看板のことです。
建設業許可は「国土交通大臣」または各都道府県の「知事」のいずれかから取得することになりますが、営業所をどこに設置するかにより区別されます。
・国土交通大臣から許可を得るケース…2以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合
・都道府県知事から許可を得るケース…1つの都道府県の区域内のみで営業所を設置する場合
「営業所」とは建設業を営むために常設する事務所であり、本店・支店・常時建設工事の請負契約を結ぶ事務所を指しています。
ただし現場作業所や連絡事務所などは含まれませんので間違わないようにしましょう。
建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。
どちらの許可が必要になるかについては、以下のような違いで区分されます。
・特定建設業…発注者から元請けとして請け負った1件工事代金が4千万円(建築工事業は6千万円)以上の場合
・一般建設業…上記を上回らない下請金額の場合
建設業許可を取得したとしても、5年が有効期間となるため、許可日から5年後の許可日の前日で満了となります。
有効期間満了日90日前から30日前までに更新手続が必要となるため、忘れないように手手続してください。