工事を行うときに、片道交互通行ができないほど狭い道路などは、通行止めで工事を円滑に進めることもあります。
ただし工事現場を通行止めにするときには道路使用許可が必要となるため、忘れず許可を取得することが必要です。
なお、私道など行政管轄にない場所では道路使用許可を必要としないケースもあるため、事前に確認するようにしましょう。
ここでは、工事で通行止めが必要になったときに、交通誘導をどのように行えばよいのか説明していきます。
道路使用許可を取得していれば一般的な通行止めとして扱われることになり、近隣住民の方の出入り以外の通行を制限することを促すことが可能です。
一般車両は入らないように協力を求めることができますが、あくまでもお願いベースとなります。
一方、道路使用許可を取得していなければ通行止めはできないため、一般車両は迂回してもらうように協力をお願いすることができます。
「交通整理」とは、車両や人が行き交う道路・交差点などで、信号機や手信号を使って交通を円滑にする行為です。
停電・災害・事故などがあったときには、警察官や交通巡視員が交通整理に配属され、担当します。
「交通整理」は道路交通法で定められている行為で法的拘束力があるため、交通整理に反する行為や行動があれば、違反の対象になります。
「交通誘導」の場合、工事現場・建築現場・イベント会場など人や車両が密集しやすい場所で、事故や事件を防ぐために行う業務であり、主に民間の警備会社などが担当します。
交通誘導する警備員を「交通誘導警備員」や「交通誘導員」といいますが、法的拘束はない中お願いベースで協力を要請することは留意しておいてください。
「交通誘導」は研修・講習を受講した警備員が、通行者や車両に対し協力を要請していきますが、主に次のような誘導が行われます。
道路工事などで幅員減少し、車両の通行が難しくなる場合、片方車線のみに車両を通行させる規制方法です。
片側2車線以上の道路で、1車線または中央の2車線を工事するために通行できない場合の規制方法で、1つの車線に誘導したり徐行をお願いしたりします。
狭い道路などの工事では、車両や歩行者の通行を止め、迂回路を案内したり誘導したりします。
工事現場の出入り口付近など、工事車両や一般車両が安全に通行できるように誘導します。