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建築工事の仮囲いはフェンスを設置すれば高さは関係ない?

2020.02.19
分類:その他

建築工事を進めていく場合、まず現場周囲への仮囲いを設置することが必要です。

仮囲いの種類として挙げられるのは、ガードフェンスやフラットパネル、白シート養生などですが、一定規模以上の建物の工事を行う場合、この仮囲いにも規定があることを知っておきましょう。

規定を知らずに仮囲いをしてしまうと、せっかく設置したのにやり直すことになってしまうかもしれません。

仮囲いで設置するフェンスには規定がある?

たとえば外構工事が差し掛かってきたことで、それまで設置していたフラットパネルによる仮囲いは解体し、工事中にも取り外しが容易な1メートル程度のプラスチックのフェンスを設置しようと考えたとします。

ガードフェンスを設置すると取り外しが大変になるし、進捗により足元が不安定となる日もあることを考えれば、ガードフェンスよりプラスチック製のフェンスの方が安定するともいえるでしょう。

しかし、建築基準法施行令第136条の220には、

【第136条の220 仮囲い】

“ 木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。 ”

という規定がされています。

これは、一定規模以上の建物の建築では、工事期間中1.8メートル以上の仮囲いを設置しなければならないということを指しています。

 

工事期間中とはいつまでを指す?

ここで気になるのは、工事期間中とはいつまでなのかという部分でしょう。

一般的に工期とは、建設工事開始日から終了日までの期間のことです。ただ、第三者が勝手に入ったとしても危険な箇所がない状態までと考えるべきかもしれません。

施工する側としての着工は、実際に工事に取りかかった日からと考えますが、契約上は契約書に記載のある着工から完成までです。ただいずれにしても、危険を及ぼすことのない状態までを工事期間であると考え、適切な仮囲いを設置しておくことが必要といえるでしょう。