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工事前に注意したい土地を高値で買い取るといった原野商法の二次被害とは

2022.08.06
分類:その他

工事前には、土地を高値で買い取るといった原野商法の二次被害に注意が必要です。

過去に原野商法のトラブル被害者や、被害に遭った原野を相続した消費者などがまたトラブルに巻き込まれてしまう原野商法の二次被害が増えており、消費生活センターなどにも相談が寄せられています。

土地を高値で買い取るといった電話による勧誘があり、その後、契約の詳細は何も説明されることなく、費用を請求されるというものです。

しかし原野の売却と同時に、新たな原野の土地購入契約をさせているなど、売却の勧誘と下取りを同時に行うといった手口なども見られます。

そこで、原野商法で起きてしまう二次被害について、国民生活センターなどに寄せられた相談事例を参考に説明していきます。

具体的な被害相談の内容

国民生活センターでは、原野商法の二次被害に関する注意喚起として、次の相談事例を挙げています。

不当な問題勧誘

契約の中の重要な部分に対する虚偽の説明があり、原野など売却するときには土地購入契約もセットになることを気付かせていないことや、子供に迷惑かけたくないという気持ちに付け込み、売却対象となる土地には価値があるようなセールストークを行っていることなどを不当な問題勧誘の事例としています。

交付される書面の問題

交付される書面で宅地取引と誤認させていることや、特定商取引法に定める記載内容が満たされていないこと、請求の根拠が不明といたことも事例として挙げています。

また、通知をしても対応がなく、業者と連絡がつかなくなるようです。

どのように対応すればよいのか

もしも原野商法の二次被害に遭いそうなときには、次のことに注意して行動してください。

・土地を買い取りお金は後で返すといったことを言われても断ること

・宅地建物取引業の免許を保有している場合でも簡単に信用しないこと

・根拠が明確でない請求に支払いをしないこと

・不審な点やトラブルがあれば消費生活センターなどに相談すること

・周囲でも高齢者がトラブルにあっていないか気を配ること

 

宅地建物取引業法による規制の対象

宅地建物取引業法では、建物の敷地など宅地の売買契約を勧誘する場合、断定的判断の提供は禁止しています。

また、相手が宅地建物取引業者か疑問を感じるときには、国土交通省の公式サイトにある「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」から、宅地建物取引業者の免許行政庁等の確認をすることができます。

参考サイト:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000037.html