不動産売買の場面では、「都市計画法」と「建築基準法」の内容を理解した上での契約が必要となります。
「都市計画法」と「建築基準法」の2つの法律は建設工事でも欠かせない法律ですが、どのような違いがあるのか説明していきます。
都市計画法については、第1条に次のような定めがされています。
“この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。”
「都市計画に関し必要な事項」を定める法律といえますが、「都市計画」とは都市の将来あるべき姿を想定し、必要な規制・誘導・整備を行って適正に発展させる方法や手段のことです。
人々が快適で住みやすい暮らしを守るためにも計画的な都市づくりが必要ですが、そのための計画や規制を示す法律として都市計画法があるといえます。
建築基準法についても、第1条に次のような記載がされています。
“この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。”
「建築物の最低基準」を定める法律であり、それによる安全確保や都市計画法による計画的な都市づくりと調和する意味も含まれます。
都市計画法と建築基準法は切ることのできない関係にある法律であり、どちらも建物を建てるときなどは注意しておくべき法律ともいえるでしょう。
都市計画法の定めに従い、建築基準法の用途制限・容積率・建ぺい率の制限が課されることになります。
例を挙げると、都市計画法では市街化区域は12種類の用途地域に分けるように定めがありますが、建築基準法では第1種低層住居専用地域は高さ10mまたは12mまでの建築物しか建てることはできないと規制されているなどです。
都市計画法と建築基準法は密接な関係にあるといえますが、都市で建物を建築するときの規制をするための法律です。
計画した街を実現させるための規制が都市計画法で、個別に具体化させそれぞれの建物の建築に関する規制をしているのが建築基準法と考えるとわかりやすいでしょう。