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公共機関から発注される工事の種類と建設業法による規定をわかりやすく解説

2022.08.17
分類:その他

公共期間から発注される工事は、道路や橋などインフラ整備を目的としており、国・都道府県・市区町村などが競争入札を行って発注先を決めます。

公共工事が発注されれば、雇用を生むなど働く場所が生まれ、住みやすい街づくりができるなど、経済活動も広がることが予想されます。

生活の質向上や満足度のアップで、地域への転入者も期待できるといえますが、公共機関からはどのような工事が発注されているのか、その種類や建設業法による規定についてわかりやすく解説していきます。

公共機関からの工事は雇用を生み出す

公共工事を依頼することによって、雇用を生み出すことをインフラフロー効果といいますが、この効果を見込んでいることも公共機関から工事が発注される理由です。

公共工事完成までには多くの人手が必要となるため、公共工事を請け負った企業から人手確保に向けた求人なども出されることが期待されます。

工事現場で働く人が増えれば経済活動も活発化し、お金やモノの流通もよくなり景気もアップしていきます。

生活の質や安全の向上以外にも、雇用を生み出し経済を元気にすることも、公共機関の工事発注の役割といえるでしょう。

 

建設業法による公共工事の定義

建設工事には、公共工事と民間工事がありますが、工事の内容や受注側の対応、工事の進め方などいろいろな部分に違いがあります。

民間工事の場合、発注する金額や工期のスケジュールなどは、元請けと請負業者が協議の上決定していきますが、公共工事は自治体の指定による工期と材料で工事を進めていくことが基本です。

公共工事とはどのような工事か、建設業法において次のような規定があるため確認しておくとよいでしょう。

・経営事項審査を受ける義務のある工事

・公共施設または工作物に関する建設工事

それぞれ説明していきます。

経営事項審査を受ける義務のある工事

公共施設や工作物に関する建設工事が該当します。

政令により定められたものを発注者から直接請け負う建設業者は、事業に関する客観的な内容に対する審査を受けることが義務づけられています。

公共施設または工作物に関する建設工事

建設工事とは、国・地方公共団体・公共法人・法律の定めによる法人などが発注者となる工事であり、工事1件の請負代金の合計が500万円以上のものです。建築一式工事の場合は1,500万円以上と工事が該当します。

具体的には次に挙げる建設工事以外が該当します。

・堤防の決壊・道路の埋没・電気設備の故障・工作物の破壊・埋没など、放置していれば被害拡大するリスクが高く、迅速な対応が必要な応急建設工事

・緊急ややむを得ない事情などで、国土交通大臣が指定し経営事項審査を受けていない建設業者でも特例で発注者から直接請け負うことのできる建設工事