建設業で行われる建設工事の許可業種は、全部で29種類あります。
請負金額が税込みで500万円以上の場合には、元請け・下請けに関係なくそれぞれの許可を取得することが必要となりますが、どのような許可の区分となっているのか説明していきます。
建設業許可は国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要ですが、それぞれ次のように分類されます。
・国土交通大臣許可を必要とするケース 2以上の都道府県区域内に営業所を設け営業する場合
・都道府県知事許可を必要とするケース 1つの都道府県区域内のみで営業所を設け営業する場合
軽微な建設工事であれば許可は必要としませんが、たとえば次のような工事が軽微な建設工事に該当します。
・建築一式工事のうち、工事1件の請負金額が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事のうち、工事1件の請負金額が500万円未満の工事
建設業許可は工事の種類に応じた業種ごとの許可が必要ですが、工事の種類は2種類の一式工事と27種類の専門工事に以下のとおり分類されています。
「土木一式工事」および「建築一式工事」は、他の専門工事と違って、総合的な企画・指導・調整のもとで建築物を建設する工事です。
複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行う業種が該当します。
専門工事と異なる許可業種となるため、一式工事の許可を取得していても、単独で他の専門工事を請け負うときは対象となる専門工事業の許可取得が必要となります。
一式工事以外の専門分野27種類が該当しますが、次のような種類に分けられます。
・大工工事
・左官工事
・とび、土木、コンクリート工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル、れんが、ブロック工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・舗装工事
・しゅんせつ工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・熱絶縁工事
・電気通信工事
・造園工事
・さく井工事
・建具工事
・水道施設工事
・消防施設工事
・清掃施設工事
・解体工事
建設業の許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。
一般建設業許可は、工事を下請に出さないときや下請けに出すときでも1件の工事代金が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)のとき必要となる許可制度です。
特定建設業許可は、発注者から元請業者として工事直接を請け負った工事について、下請代金が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)のとき取得が必要となるという違いがあります。