土地を更地にするために、建築物を取り壊す工事を行うことを解体工事といいます。
建設業時の1つである解体業では、建築物や付随する構築物の一部または全部の取り壊しを行う専門業者ですが、従来までならとび・土工工事業許可を取得していれば工事を行うことはできました。
しかし別途、解体工事業許可を取得することが必要となり、許可を取得せずに解体工事の施工が可能となる経過措置も令和1年5月31日で終了しています。
専門工事で建設される目的物を解体する工事は、それぞれの専門工事に該当することになりますが、総合的な企画・指導・調整のもとで建築物や土木工作物を解体する工事は土木一式工事や建築一式工事に該当します。
このように解体工事に関する扱いはわかりにくいと感じる方も少なくないため、解体工事を行うときに必要となる許可・登録制度の種類について説明していきます。
解体業は、建設工事では「解体工事業」の専門工事に分類されますが、建設・修繕・改築のために行う解体については建築一式工事や土木一式工事として扱うことになります。
現場で家屋などを解体する業務を担当しますが、廃棄物の運搬は含まれないことも注意しましょう。
解体業で取得が必要になる許可・登録制度を知るために、次の2つの理解を深めておきましょう。
・解体業を始めるときに必要となる許可・登録制度
・解体工事業登録で満たさなければならない要件
それぞれの内容を説明します。
解体業を始めるときには、まず解体工事業登録または建設業許可が必要です。
解体工事業登録があれば建設業許可を取得しなくても解体工事ができますが、施工する工事が「建築物・工作物の解体」または「解体を含む建設工事」で、その請負金額が税込みで500万円以上の場合には建設業許可を取得しなければなりません。
なお、解体工事業登録は「建設リサイクル法」、建設業許可は「建設業法」に基づいた許認可制度となっています。
そこで、
・解体工事業登録
・建設業許可
それぞれの制度について説明します。
解体工事業登録とは、建設業許可を取得していなくても解体工事を可能とする登録制度です。
請け負うことのできる工事は税込み500万円未満までのため、小規模な解体専門業などが登録しています。
建設業許可とは、建設工事を請け負い営業するために必要な許可で、2以上の都道府県に営業所を設置するときは国土交通大臣、1つの都道府県内のみの営業なら都道府県知事の許可が必要となります。
必要となる許可の種類は解体工事業以外に、土木一式工事・建築一式工事・とびコンクリート工事業のいずれかが必要です。