建設業で働くとき、自動車運転免許が必要になるのか気になる方もいることでしょう。
一般的な普通自動車免許だけでなく、建設業では様々な車両系の建設機械を扱うため、使用するためには定められた資格を取得することが必要です。
そこで、建設業で車両系建設機械を使用するときに必要となる自動車運転免許の種類について説明していきます。
「車両系建設機械」とは、労働安全衛生法施行令別表第7で定められている動力による自走可能な建設機械です。
たとえば、
・ブルドーザー
・パワーショベル
・コンクリートポンプ車
・バケット掘削機
など、なじみのある重機なども車両系建設機械に含まれます。
車両系建設機械を使用するときには「車両系建設機械運転技能講習」を指定の教習所で受講することが必要です。
取得する資格は、作業の目的と使用する機械・アタッチメントで次の4つに分類されます。
・整地・運搬・積込み用及び掘削用
・解体用
・基礎工事用
・コンクリート打設用
資格を取得することで、建設機械の機械表示の機体質量が3t以上の機械操作ができます。
なお、建設機械の機械表示で機体質量が3t未満の機械は、「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」を受けることによっても操作が可能とされています。
車両系建設機械運転技能講習にも種類があり、整地・運搬・積込み用及び掘削用の場合は、「整地・運搬・積込み用機械」「掘削用機械」が対象になります。
講習時間は最長38時間で、自動車運転免許のように空いている時間を利用して受講できるわけではありません。
指定された日に連続5日間受講しなければなりませんが、大型特殊免許取得者などの場合は最短2日間で取得できます。
また、車両系建設機械運転技能講習は他にも次の3つに分けられます。
・解体用
・基礎工事用
・コンクリート打設用
それぞれの技能講習について説明していきます。
労働安全衛生法施行令別表第7の「解体用機械」が対象となる講習で、「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」で操作できる機械として挙げられるのは、油圧ショベルなど解体用アタッチメントが備わった機械です。
労働安全衛生法施行令別表第7の「基礎工事用機械」が対象となる講習です。
労働安全衛生法施行令別表第7の「コンクリート打設用機械」が対象となる講習で、機体質量3t未満や3t以上などの区分はありません。