建設業許可は、請負金額が500万円を超えるかをボーダーラインとするため、この金額に材料費は含まれるのか気になるケースも少なくないといえます。
500万円を超える建設業工事を請け負うときには、建設業許可を取得していなければ仕事を受注できないため、材料費を含んでしまうと500万円を超えるときには悩んでしまうものです。
そこで、建設業許可取得のボーダーラインに材料費は含まれるのか解説していきます。
「建設業許可」とは、建設業法により税込500万円以上の工事を請け負うときに必要となる許可です。
建設工事を発注する立場になってみれば、工事を適切に請け負い手抜き工事など行わない業者に仕事を依頼したいと考えるものでしょう。
規模が大きな工事ほど、手抜き工事が行われ、後で発覚したときのダメージは大きくなると考えられるからです。
そこで、ある程度が大きな工事の請け負いについては、建設業法で定められた許可を取得していなければ工事を請け負うことができないと規定されています。
建設工事1件あたりの請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)の場合、請け負いは建設業許可を取得していなければできません。
建設材料(建材)とは、建築工事に使用する材料のことであり、内装材・外装材・屋根材・壁材・床材・建具などに分類されます。
素材ごとに分けると、石材・木材・鉄鋼材・非鉄金属材・ガラス材・セメント・コンクリートなどに分類されます。
なお、これらの建材や素材から作ったボード・モルタル・パネルなども建材の一部として扱われています。
建設業法では、注文者が材料を提供するときには、その市場価格または市場価格、および運送費を請負代金に加えたものを請負金額とするとしています。
そのため注文者から材料が提供されるきには、たとえ請負契約の金額とは別扱いとされていても、請負代金に含まれることになります。
材料費が請負契約に含まれない場合でも、材料費を含めた金額が以下を超えるときには建設業許可を取得していなければ、仕事を請け負うことはできないことを意味します。
・建築一式工事なら1件の請負代金額が1,500万円未満・150㎡未満の木造住宅工事
・その他工事なら請負代金額500万円未満
もしも許可を取得せずに金額以上の工事を請け負ってしまうと、建設業法違反となり、懲役3年以下または300万円以下の罰金の対象となるため注意してください。