建築物の安全性や質を確保するためには、原則、建築士が設計や工事監理を行わなければならないことが建築士法で定められています。
建築士は、一級建築士と二級建築士、木造建築士という3種類あり、建築物の規模や用途、構造などに応じてどの建築士が設計や工事監理を行うことができるか異なります。
そこで、どのような種類の構築物がどの建築士の設計・工事監理の対象となるのか、その種類や行うべきことについてご説明します。
建築物の設計や工事監理については建築士が担当することになりますが、建築物の規模、用途、構造などによって建築士の種類が次のように異なります。
例として挙げられるのが、高さ13メートルまたは軒の高さが9メートルを超える建築物、鉄筋コンクリート造や鉄骨造などで延べ面積が300平方メートルを超える建築物などです。
建築物が鉄筋コンクリート造や鉄骨造などで延べ面積が30平方メートルを超え、300平方メートル以内の場合などです。
2階建までの木造建築物であり、延べ面積が100平方メートルを超え300平方メートル以内の場合などです。
建築士法による設計とは設計図書を作成することですが、設計図書とは建築工事を行うために必要となる図面と仕様書を指しています。
設計図書に基づいて工事監理業務が行われることになるため、安全な建築物を建設するためにも建築士による適切な設計図書の作成が求められます。
建築主の立場となり工事を設計図書と照合しながら、工事がそのとおりに行われているか確認する作業のことです。
建築物の安全性等を保つために確実に実施されることが必要とされていますので、建築基準法でも工事監理者を定めることが義務付けられています。
中間検査や完了検査で申請を行うときにも、工事監理の状況報告についての記載が必要とされています。
建築基準法では、建築士法に違反し設計された建築物の確認申請書は受理しないこと、そしてそもそも工事を施工することを禁止しています。
また、工事監理についても完了検査の報告の際その状況報告が必要となりますので、建築物の種類に応じた建築士に依頼するようにしてください。