車両系建設機械とは、労働安全衛生法に掲げられている建設機械であり、動力を用いて不特定の場所に自走できる解体用の機械です。
解体用機械を運転するときには、「車両系建設機械運転技能講習(解体)」が必要となり、資格を取得することで機体重量3t以上の油圧式ショベルなど重機の操作が可能となります。
そこで、建設工事で使用する解体用機械について、種類や必要な資格を紹介します。
解体用の車両系建設機械は「労働安全衛生法」に規定されている建設機械です。
動力により不特定の場所へ自走できる特徴があり、以下の6つに分けられます。
・整地・運搬・積込み用(ブルドーザー・トラクターショベルなど)
・掘削用機械(ドラグショベルなど)
・基礎工事用機械(くい打機・くい抜機など)
・締固め用機械(ローラーなど)
・コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車など)
・解体用機械(ブレーカーなど)
なお、解体用機械の運転は、「車両系建設機械(解体用)技能講習」を修了していることが必要です。
ショベル系建設機械の油圧式ショベルのバケットを解体用の作業装置に換えて解体用機械としていることが多いといえます。
また、建物の種類により、どの解体用機械を使うか異なります。
木造家屋などの解体は油圧で駆動するつかみ具の装着された解体用つかみ機を使用します。
鉄筋コンクリート造の建築物なら、打撃式破砕具やコンクリート圧砕機、鉄骨など切断する鉄骨切断機などを用いります。
解体運転業務に従事するときには、技能講習修了証等を携帯することが義務づけられています。
機体質量3トン未満であれば、「小型車両系建設機械(解体用)運転特別教育修了者」があれば運転業務に就くことも可能です。
機体質量3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転作業においては、労働安全衛生法に基づく運転技能講習「車両系建設機械運転技能講習(解体)」を修了しなければなりません。
これまで車両系建設機械(解体用)の運転資格は、ブレーカのみを対象としていました。
しかし法令が改正され、平成25年7月1日からはブレーカだけでなく、鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機も追加されています。
運転資格が必要となっただけでなく、従来までであれば3時間だった講習も、5時間へと変更されているため注意してください。