産廃業者とは、建設会社や工務店などの事業者から依頼されて、工事により発生したゴミを処分場まで運び処理・リサイクルする業者です。
廃油や廃プラスチックなどの産業廃棄物を適正処理する「産業廃棄物収集運搬業」などを指す言葉であり、産業廃棄物の収集・運搬を事業とするときには産業廃棄物収集運搬業許可が必要となっています。
そこで、産廃業者について、仕事内容や廃棄物の種類、注意したい排出事業者責任を解説していきます。
「廃棄物」とは、占有者が利用したり他人に有償で売却できず不要になったりした固形状または液状の不要になったものです。
性状・排出の状況・通常の取り扱い形態・取引価値の有無・占有者の意志などを総合的に勘案し、廃棄物か判断することが必要とされています。
廃棄物は性状や毒性などで所管する法律が変わるものの、多くは廃棄物処理法で規定されており、以下のものが該当します。
・ごみ
・粗大ごみ
・燃え殻
・汚泥
・ふん尿
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・動物の死体
・その他の汚物又は不要物で固形状又は液状のもの
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分けることができます。
産業廃棄物は、事業活動に伴い排出されたものの中で、廃棄物処理法で規定されている20品目(種類)です。
産業廃棄物に該当しない廃棄物は一般廃棄物となりますが、会社などから排出される廃棄物は事業系一般廃棄物と呼ばれています。
産廃業者の仕事として、建設現場・病院・工場などから産業廃棄物を収集車で集めて、所定の処理場へと運搬することが挙げられます。
固形状の廃棄物の場合、素材ごとに仕分けをして、手作業や重機で車両へと積み込むことが必要です。
産業廃棄物を排出した事業者には、排出事業者責任を負うことになります。
廃棄物処理法では、事業活動に伴い発生した廃棄物は、自らの責任で適正に処理することが必要とされています。
事業者は、産業廃棄物を自ら処理しなければならないといった定めもあります。
ただ、排出事業者自身で産業廃棄物を処理することは現実的ではないため、収集運搬や処分をしてくれる外部の廃棄物処理業者に委託することが一般的といえるでしょう。
注意したいのは、処理を委託すれば排出事業者責任がなくなるわけではないということです。
排出事業者は産業廃棄物が最後まで適正に処理したのか確認することが必要とされており、委託業者が違反行為をすれば排出事業者にもその責任が及ぶリスクを踏まえておく必要があります。