内装仕上工事業とは、木材・石膏ボード・壁紙・床材・タイル・カーペット・畳・ふすまなどを使って、建物の内装仕上げを行う業種です。
建物の新築・改築・修繕・リフォームなどで行われることが多く、建設工事の中で一般的な工事の種類といえます。
畳工事も内装仕上工事業に含まれますが、他にもどのような工事が含まれるのでしょう。
そこで、内装仕上工事業に含まれる工事の種類や、建設業許可で注意したい要件を紹介します。
内装仕上工事業は、木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・カーペット・ビニール床タイル・ふすま・畳などを使い内装仕上を行う工事です。
そのため内装仕上工事業の工事として該当するのは、以下の工事といえます。
・インテリア工事
・天井仕上工事
・壁張り工事
・内装間仕切り工事
・床仕上工事
・畳工事
・ふすま工事
・家具工事
・防音工事
などです。
内装仕上工事業で建設業許可を取得する場合、以下の2つの要件に注意してください。
・経営業務の管理責任者の要件
・専任技術者の要件
それぞれ説明します。
経営業務の管理責任者になるためには、以下の要件のいずれかを満たすことが必要です。
・土木工事業を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある
・土木工事業以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6年以上の経験がある
・土木工事業を営む個人事業主として5年以上の経験がある
・土木工事業以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある
・土木工事業を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある
専任技術者は営業所ごとに常勤することが必要であり、以下の資格を保有していることが必要です。
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・技能士(畳製作・表装(表具・壁装)など)
・登録内装仕上工事基幹技能者
また、資格がない場合でも、指定学科(建築学・都市工学)を卒業後、以下の実務経験があれば認められます。
・高校または中等教育学卒業の場合は卒業後5年以上の実務経験
・大学または高等専門学校卒業の場合は卒業後3年以上の実務経験
ただし特定建設業許可の場合においては、実務経験以外に、指導監督的実務経験が2年以上必要となります。