大工工事業とは、木材の加工・取り付けにおいて、工作物の築造工事や工作物への木製設備を設置する工事です。
大工工事・型枠工事・造作工事などが大工工事業に該当しますが、含まれる工事の種類や建設業許可の要件を紹介します。
「大工」とは、日本標準職業分類では家屋などの築造・屋内造作などの木工事の仕事に従事するものと定義されています。
「大工工事」は、木材加工、または木材の取り付けで工作物を築造することや、工作物に木製設備を取り付ける工事です。
大工工事業に含まれる工事は、以下の3つです。
・大工工事
・型枠工事
・造作工事
それぞれ説明します。
「大工工事」とは、支柱や外壁などの構造部分の工事です。
「型枠工事」とは、コンクリートの建物を造るときにコンクリートを流し込む木製枠を作ります。
鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の建物を建てるときに行われる工事です。
「造作工事」とは、床板・天井・建具・棚などを取り付け、建物内部を仕上げる工事です。
木材は材質の硬さや伸縮の度合いが異なるため、調整することが必要といえます。
大工工事は土台となる部分の工事で、内装工事は大工の施工した場所を装飾する工事です。
大工が形を決めて箱を作り、内装は箱を装飾します。
大工工事業の建設業許可を取得するときには、以下を配置することが必要ですが、それぞれの要件を説明します。
・経営業務管理責任者
・専任技術者
法人は常勤役員のいずれか、個人事業主は本人または支配人のいずれかが、以下のいずれかの要件に該当することが必要です。
・大工工事業の会社で5年以上の役員経験がある
・大工工事業を個人事業主で5年以上営んでいる
・大工工事業以外の建設会社で6年以上の役員経験がある
・大工工事業以外の建設業を個人事業主で6年以上営んでいる
専任技術者の要件は一般建設業と特定建設業で違いがありますが、一般建設業の大工工事業の専任技術者は、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
また、該当する人を営業所ごとに、常勤で置くことも必要となります。
①大工工事業の実務経験が10年以上ある
②指定学科(建築学、都市工学)卒業に加え、大工工事業の実務経験がある
③次の国家資格などを保有している
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体)
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・木造建築士
・技能検定(技能士)建築大工技能士・型枠施工技能士