建設工事のうち、公共の工事は入札で仕事の受発注が行われます。
伝えられた事業内容と契約事項へ応募した業者から、有利な条件を提示してきた業者が選ばれ、仕事を請け負うことができる仕組みです。
そこで、建設工事の入札について、種類や参加の流れや条件を簡単に紹介します。
建設工事における入札とは、複数の請負者が工事請負に関する見積もり価格を発注者である自治体へ提示し、価格や条件の優劣で工事受注業者が決まる仕組みです。
国や地方自治体などの公共事業を発注するときに使われる手続であり、公的機関と民間事業者の癒着を防いで、公平・公正に受注者を選択するために行われます。
入札に参加するには、次のような流れがあります。
入札参加資格申請をする
建設工事の入札には、以下の種類があります。
・一般競争入札
・指名競争入札
・随意契約
それぞれ説明します。
「一般競争入札」は、業者を限定せず実施します。
そのためどの建設業者でも入札参加資格を満たしていれば、参加できます。
「指名競争入札」は、過去の実績などから入札に参加できる業者が限定されます。
指名を受ければ落札できる確率は高くるものの、一般競争入札で落札し、仕事で実績を作らなければ指名されることはありません。
「随意契約」は、入札せずに契約する業者を決める方法です。
例外的に行われる方式で、過去に落札実績がある業者などから選ばれることが多いとされています。
ただし2社以上から見積もりの取得が必須とされているため、最初から1社のみに限定して契約することはできません。
国・都道府県・市町村などの公共工事は、原則、一般競争入札で発注する業者が決まります。
そのため事前に入札参加資格審査を受け、入札参加の要件を満たしておくことが必要です。
公共工事は税金で行う工事のため、落札した業者が資金面で不安を抱え、途中で投げ出すことはあってはならないとされています。
仮に倒産すれば、途中で工事を断念することになるため、入札参加資格審査で公共工事を請け負う資金体力が十分と判断される建設業者でなければ、入札参加は認められません。
また、税金未納などがないことや、欠格要件に該当しないといった要件も満たすことが必要です。