建設工事現場の構内だけで使用する小型特殊自動車について、公道を走らないのならナンバープレートも軽自動車税も不要ではないかと考える方もいるようです。
確かに道路を走ることがなく、現場だけで使うのであればナンバープレート交付は不要と感じるものの、所有していれば申告が必要とされています。
たとえ道路を走ることがなくても軽自動車税の申告が必要とされているものも、すべての小型特殊自動車ではありません。
そこで、構内で使用する小型特殊自動車で軽自動車税の申告が必要になる車両を説明します。
「小型特殊自動車」とは、特殊な構造が備わっており、一定の大きさや最高速度の制限を満たした車両です。
農作業・雪かき・工場における作業で使用されることが多く、以下の要件を満たしています。
・長さ4.7メートル以下
・幅1.7メートル以下
・高さ2.0~2.8メートル以下
・最高速度時速15メートル以下(農作業用は時速35キロメートル未満)
小型特殊自動車の「種類」として、以下が挙げられます。
・コンバイン
・ショベルローダ
・フォークリフト
・農耕トラクター
・乗用田植え機
・タイヤローラ
・グレーダ
・アスファルト・フィニッシャ
・ターレット式構内運搬自動車
・林内作業車
小型特殊自動車を運転するためには小型特殊免許が必要ですが、普通免許や普通二輪の下位の扱いになります。
そのため原付免許以外の免許を所持していれば運転は可能です。
公道を走行する場合は自賠責保険へ加入することも必要となり、所有においては軽自動車税の対象となります。
小型特殊自動車の中でも、「フォークリフト」などは軽自動車税の課税対象であり、申告が必要です。
ただし固定資産税(償却資産)は課税されません。
たとえ工場内でしか使用せず、公道は走らないという場合でも、車両を所有していれば軽自動車税は課税されます。
フォークリフト以外の小型特殊自動車は以下のとおりです。
・ショベルローダ
・タイヤローラ
・グレーダ
・アスファルトフィッシャー
・ターレット式構内運搬自動車
・林内作業車
・草刈作業車
など
小型特殊自動車の要件の範囲であれば小型特殊となるのに対し、この範囲以外は大型特殊自動車として扱われます。