
建設工事業において、新築・改修・解体の工事の過程で発生するゴミは、建設廃棄物として適切に処分することが必要です。
コンプライアンス遵守と環境保護の観点において極めて重要な項目であると同時に、建設現場から出るゴミは法律で規制された産業廃棄物に分類されます。
適正な処分方法と環境に配慮したリサイクルが求められため、現場をクリーンに保ちつつ分類することを心掛けましょう。
そこで、建設工事業のゴミの種類について、種類や処理の流れを簡単に解説します。
建設工事現場の建設ゴミは、材質や発生源によって、以下のとおり種類が分かれます。
・産業廃棄物…コンクリート破片・アスファルト廃材・廃プラスチック・金属くずなどの固形の建設ゴミ
・建設混合廃棄物…木くず・紙くず・プラスチックなどが混ざり合った混ざりゴミ
・一般廃棄物…現場で作業員が食事をした際の弁当のゴミやペットボトルなどの生活ゴミ
・特別管理産業廃棄物…アスベスト(石綿)やPCBを含む人の健康や環境に重大な被害を及ぼす危険な廃棄物
建設工事現場から排出された建設ゴミは、法的な厳格な段階を経て、専門処理業者によって以下の流れで処理されます。
①資源に再利用するために、解体や施工の際に素材ごとに細かく分類する分別解体を行う
②認可を受けた業者への収集運搬と処分を委託し、契約を締結する
③中間処理施設に運ばれたゴミを砕いて、磁力で再利用できるものを選別する
④リサイクルできない残りかすを最終処分場で安全に埋め立てる
建設ゴミの処分は、元請けとなる建設工事業が排出事業者となり、不正のないように適正に処分されたのか監視しなければなりません。
ゴミが運搬されて最終的に処分されるまでの流れを、すべて追跡して記録するマニフェストの交付が必要です。
事務負担を軽減させるためには、WEB上で手続が完結できる電子マニフェストの導入などを検討してもよいでしょう。
処分における完了報告が記されたマニフェストは、法律に基づいて5年間保管する義務を負います。
環境負荷を減らすために、ゴミを新たな資材に再利用するサステナブルなものづくり換する動きも活発化しており、建設リサイクル法でもコンクリート・アスファルト・木くずの3品目は一定規模以上の工事で再資源化が義務付けられています。