
建設工事業におけるガラとは、建物の解体・改修・新築工事などで発生する廃棄物です。
コンクリートガラやアスファルトガラなどのガラは法律上の産業廃棄物であるため、適切に管理することは重要なことであり、不適切な処理や放置は不法投棄として罰則の対象となります。
そこで、建設工事業のガラについて、解体工事で発生する廃棄物の適切な処分方法を解説します。
建設工事業の現場で発生するガラとは、建物の構造体を解体したときや、道路を掘削した際の廃材です。
ガラには、以下の酒類があります。
・コンクリートガラ…建物の基礎・柱・梁の解体で生じるコンクリートのかたまりや破片
・アスファルトガラ…道路の舗装の剥ぎ取りや補修工事で生じるアスファルトの廃材
・建設混合廃棄物(混ざりガラ)…コンクリートに、プラスチック・木くず・瓦などが混ざり合った廃材
なお、産業廃棄物は一般ゴミとは区別して、廃棄物処理法に沿った管理が必要です。
建設工事現場から搬出されたガラは、法律に基づいて専門の処理業者が安全に破砕し、処分することが必要になります。
リサイクルのために、現場では分別解体を行い、コンクリートや木くずをあらかじめ分ける作業を行います。
ガラの運搬は、都道府県の許可を受けた収集運搬業者へ委託し、中間処理施設へ安全に運ばれます。
建設工事業はガラの排出事業者であるため、処理が適切に実施されたのか、監視しなければなりません。
最終処分までの工程を記録する専用伝票(産業廃棄物管理票)を交付することが必要です。
処分報告の記載されたマニフェストは、法律に基づいて5年間は社内保管する必要があります。
ガラは、資源を循環させるために再利用されます。
解体工事などで発生するコンクリートガラは、中間処理施設で鉄筋などの不純物を取り除き、細かく砕いて再生砕石として使用されます。
再生砕石は、主に道路の路盤材や建物の埋め戻し材などで活用されることが多いです。
道路の改修工事などではぎとられたアスファルトガラも、細かく砕いて新たな骨材やアスファルトと混ぜ合わせて、道路を舗装する再生アスファルト合材として使用します。
コンクリートガラなどを質の高い再生骨材に利用する技術も普及したことで、新品の砕石や砂の採掘量を大幅に削減できています。