
建設工事業における汚泥とは、建設工事や土木作業の中で発生する泥状の残渣物です。
環境保護と法令遵守において重要な課題であり、高い含水率で産業廃棄物に分類されるため、適切な処理が求められます。
処理方法を守らなければ、不法投棄とみなされて罰則の対象となるため注意しましょう。
そこで、建設工事現場の汚泥について、適切な処理方法や不正を防ぐ監視義務を解説します。
建設工事業の現場で発生する汚泥は、発生源や性質によって法律上の扱いが異なります。
そのため、以下の正しい知識で識別しましょう。
・掘削工事で発生する建設汚泥は、ビルまたは橋梁の基礎杭を掘るときや、シールド工法で地下掘削したときに発生する
・一般の残土とは分けて、廃棄物処理法に則って産業廃棄物として法的な分類と管理が必要になる
・含水率が高く泥状のため、そのままの状態で搬出したりダンプカー積載したりは難しい
建設工事現場から排出された汚泥は、法律に基づいて、専門処理業者が以下の流れで安全に脱水・処分します。
①工事現場の機械(セパレーター)で砂などを分離する一次処理を行い、汚泥の総量を減らす
②都道府県から正式に認可を受けた許可業者に収集・運搬・処分の委託を依頼・契約する
③中間処理施設(プラント)に搬入した汚泥の脱水・天日乾燥を行い、水分を絞り出して固形物(脱水ケーキ)に変える
④リサイクルできない残渣を最終処分場で環境に配慮しつつ安全に埋め立てる
建設工事業は、汚泥処分における排出事業者です。
排出事業者は、処理責任を負うため、厳格な監視と監督義務があります。
専門処理業者に作業を委託すれば完了するのではなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)による追跡を行うことや、現地で処理状況を直接確認するなどが法的に求められています。
運搬や処分の終了報告が、専門処理業者から期限内に戻るか、処理の流れも追跡・確認してください。
万一、規定期限内にマニフェストの返却がなければ、処理状況を把握しつつ都道府県知事に報告することが義務づけられています。
なお、環境負荷を減らすために、汚泥の改良土や再生資材へ再利用する循環型社会への取り組みが活発化しています。
脱水処理後の汚泥が新資材に生まれ変われれば、廃棄しなければならない廃棄物を減少させられます。