建設工事を行う際、土地や都市の再開発にかかわる仕事をすることはめずらしいことではないでしょう。
ただ、再開発に関係する専門的な用語がいろいろあり、意味がわからず戸惑ってしまうこともあるようです。
そこで、再開発にかかわる様々な用語とその意味についてご説明します。
既存の施設や市街地などを再び整備することを再開発といいます。再開発の対象となるものは様々ですが、利便性を高めたり住みやすくしたりなどいずれも人々の生活に影響を与えるためのものです。
その再開発に関係する専門的な用語は次のようにいろいろありますので、それぞれの意味を理解しておくようにしましょう。
譲受を希望または賃借を希望する方の従前の資産を再開発ビルの床へ移しかえる一連の手続きのことです。
譲受を希望した方が従前資産の対償に代わり取得する再開発ビルの床のことです。
たとえば「東京都保留床」といえば、東京都が自ら売主となって分譲する再開発ビル(マンションなど)のうち一部の住宅を指しています。
市街地再開発事業で整備する再開発ビルを、施行者に成り代わって建築させることを可能とする制度のことです。
埋蔵文化財が存在すると知られている場所で開発を行う際の調査で、文化財保護法により事前に都道府県・政令指定都市の教育委員会など届出を行うことが求められています。届出後、協議により遺跡を現状のまま保存できないと判断されれば、事前に発掘調査を実施して遺跡の記録を残すことが必要です。
実施される事業についての計画で、どの場所どのような建物(または施設)を整備するのか、いつからいつまで事業が実施されるのか、その資金調達方法や資金使途についての計画などをあらわします。
地方公共団体は市街地再開発事業を施行する場合、「市街地再開発事業に関する都市計画」に基づいた事業計画を立て、設計の概要は国土交通大臣の事業認可を取得することが必要です。
なお、事業認可を取得した後は、市街地再開発事業は都市計画事業として実施されることとなります。
建築工事・公共施設工事が完了したときに施行者が公告を行うことです。
道路・公園・施設建築物を建設するために、従前の土地・建物・工作物などを取得・除却して更地にすることです。事業化のスケジュールや予算の規模などによって、工区に分けた後段階・計画的に実施していくことが必要といえます。