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すでに厚労省からは通知済!建設業で用いるフルハーネスの新たな規格

2020.08.03
分類:その他

建設工事の現場などで、5メートル以上の高所作業を行うときにはフルハーネスを着用することがすでに2019年2月1日から原則化されています。

このフルハーネスですが、従来までのフルハーネス型の墜落抑制用器具は安全帯と呼ばれていました。

しかし厚労省からメーカーにも新しい規格が通知されており、古い規格の墜落制止用器具は2019年8月以降、すでに製造されていません。一定の措置期間経過後は古い規格の墜落制止用器具は2022年1月2日以降、販売もされなくなると知っておいてください。

高所作業では墜落制止用器具の着用が必須?

建設工事の現場でフルハーネス型の墜落制止用器具の着用は、5メートル以上で行うように推奨されています。ただし高さ6.75メートル以上の高所作業では原則化されていますので必ず着用するように各作業員に指導を行うようにしましょう。

高さ2メートル以上の高所作業でも、足場の作業台や機械の点検を行う台など、作業床の設置が難しいという場合は同じく墜落制止用器具の着用が必要です。

墜落制止用器具が改正された理由は、建設工事現場などの高所作業における墜落・転落事故が多いからです。

従来までの一本つりの胴ベルト型の安全帯では重篤な事故につながる危険性が高いと判断し、新たな規格によるフルハーネス型の墜落制止用器具を用いることとなりました。

 

フルハーネス型でなくてよいケースとは?

胴体全体を支持するフルハーネス型が墜落制止用器具の基本形態となりますが、規定の高さより低い位置で作業を行う場合には、従来の胴ベルト型の安全帯を使うこともできます。

ただし高さ2メートル以上での作業において、身体の位置を保持するU字つりタイプの胴ベルト型の安全帯を単独使用することはできませんので、墜落制止用器具と併用するようにしてください。

201981日以前に製造されたものであれば、202211日までなら高さに関係なくまだ使用することが可能です。ただし202212日からは規定されたもの以外使用できなくなるので早めに対応するようにしましょう。

 

厚労省の新たな規格は従来よりも安全性が高いものに

厚生労働省からメーカーに新構造規格として通知された内容は、ISO(国際標準化機構)規格との整合を図った上で日本人の体格に合ったものになっています。

フルハーネス、胴ベルト、ランヤードなど使用する上での高さ制限だけでなく、構造や部品強度などの要件、検証試験の方法など従来のものより厳格な内容に変わっていることが特徴です。