建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設工事現場から排出される再生資源は廃棄物と分別することが大切

2020.08.22
分類:その他

建設工事現場からはいろいろな廃棄物が発生することになりますが、これらは建設廃棄物として扱われます。

建設廃棄物には種類があり、再生可能なものはリサイクルなどとして扱うことが必要とされていますので、すべてを1つの廃棄物として扱わないことが大切です。

建設工事現場から排出されるものとは

土地造成や埋め立てなどに活用する建設発生土や、有償により売却できるスクラップなどの有価物などは建設副産物として扱われます。建設工事に伴い副次的に得ることのできる物品として扱われるのが建設副産物で、再生資源や廃棄物を含みます。

再生資源は原材料としてまた利用可能なものや、利用できる可能性があるものとして扱われます。

たとえばコンクリート塊は産業廃棄物ですが再生資源にも含まれますし、再生資源として扱われる建設発生土は廃棄物には含まれません。

建設副産物の多くは安全で有害なものが少ないことが特徴で、再生資源として再利用できるものです。

 

建設廃棄物として扱われるもの

建設副産物の中でも廃棄物処理法第21項に規定のある廃棄物として該当すれば建設廃棄物として扱われます。

先に述べた通り、廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物がありますが、建設廃棄物は建設工事で発生した木くず・紙くず・繊維くず・ガラスくず・陶磁器くず・ガレキ類・汚泥・廃プラスチックなどです。

 

リサイクルを推進することが大切に

一定規模以上の建設工事を実施したときには、特定建設資材を現場で分別解体することが義務付けられています。

特定建設資材とは、建設発生木材・コンクリート塊・コンクリートおよび鉄による建設資材・アスファルト・コンクリート塊の4つの品目のことを指しています。

分別解体を行うことで発生した特定建設資材廃棄物は、再資源することが義務付けられています。

 

どのくらい廃棄物が出るか事前の予測を

工事が実施さえる前に発生する廃棄物の種類や量をあらかじめ予測し、廃棄物をできるだけ排出させない工夫を行いましょう。

また、再使用やリサイクルなども計画的に実施することが求められますが、廃棄物は廃棄物処理法に従って適切に処理を行うようにしてください。

リサイクルの推進において計画的に4Rを進めていくことが求められますが、4RとはRefuse(リヒューズ:持ち込まない)・Reduce(リデュース:出さない)・Reuse(リユース:再使用する)・Recycle(リサイクル:再利用する)のそれぞれ頭文字Rの総称です。計画的に実践していけるように心掛けていきましょう。