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建設工事業者も知っておきたい消費税減税となる住宅購入への支援制度

2020.11.01
分類:その他

消費税は201910月に8%から10%に引き上げられました。この消費税率引上げに伴い、住宅取得を支援する策が用意されることとなりました。

支援策により消費税減税という措置を受けることにつながるため、住宅の工事を担うこととなる建設会社も、どのような制度が設けられているのか把握しておくようにしましょう。

「住宅ローン減税」なら最大で建物価格の消費税が2%減税に

マイホームを新築・取得・増改築するとき、現金を貯めて一括で払うよりも、銀行などに相談し住宅ローンを利用して、無理のない負担の範囲で行う方がほとんどでしょう。

住宅ローン減税は住宅ローン控除ともいわれている制度で、銀行などから融資を受け(住宅ローンを利用し)家を新築・取得または増改築等など行ったときに、年末のローン残高1%分が所得税(一部住民税)から10年間控除される制度です。

適用期限は令和3年1231日ですが、消費税率10%となった住宅を新築・取得し、令和元年10月1日~令和2年1231日までの間で住みはじめたときには、控除期間は13年間になります。

消費税増税で負担が増えた分、その範囲内で控除が追加される形です。

 

収入に応じ最大50万円が給付される「すまい給付金」

消費税率・地方消費税率引き上げとそれに伴う対応として、税負担が増えることの影響を平準化させるために設けられた制度です。

住宅ローン減税の拡充措置などを行っても、効果が限定的な所得層もあるでしょう。

住宅を取得することで消費税の負担が増えたことを重く感じていることもあります。そこで、その負担を緩和するため、給付措置として「すまい給付金」という制度が実施されるようになりました。

当初、すまい給付金は最大30万円でしたが、消費税率が10%に引き上げられたことに伴って最大50万円に拡充されており、給付対象者も拡充されました。

消費税そのものは増税されていますが、この給付金により消費税減税になったという方もいるかもしれません。

 

住宅取得などにかかる資金の贈与税が非課税に?

住宅を取得する方は初期負担が重く感じることも少なくありませんが、そこを軽減させることで質の高い住宅をストックしてもらい、居住水準を向上させようという措置です。

父母や祖父母など、直系尊属から住宅の新築・取得・増改築などの資金を贈与してもらった場合でも、一定の贈与金額までは贈与税が非課税というか使いになります。

贈与税非課税枠は最大1500万円で、適用期限は令和3年1231日となっています。