2017年9月、国土交通省は高齢者・低所得者などの住宅確保を目的として、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の申請募集を開始しました。
この事業は、民間の空き家や空き部屋を高齢者・低所得者・子育て世帯といった方を対象とし、住宅確保要配慮者向け住宅とするための改修工事の費用の一部を補助するという内容です。
新型コロナウイルスの影響で、収入が減りアパートの家賃の支払いが難しくなった方も少なくありません。コロナ禍により、住宅セーフティネットの重要性は高まっているといえるでしょう。
人にとって住まいが奪われることは生活を営むことができなくなるだけでなく、給付金の申請や求職活動なども困難な状況になってしまいます。
低所得者がさらに増え、貧困の連鎖が起きるかもしれません。
そこで活用したいのが住宅セーフティネット制度ですが、2017年10月から始まった制度で、増加し続ける民間の空き家・空き部屋を活用し住宅を確保する上で配慮が必要な低所得者・高齢者・子育て世帯・障がいを抱える方に賃貸住宅を供給することを促進する内容となっています。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(専用住宅)に登録し、既存の住宅などで要配慮者専用の住宅とするために必要な改修工事を行えば、1戸あたり最大100万円補助を受けることができます。
具体的には専用住宅整備にかかる改修工事に必要な費用の3分の1以内の金額で、1戸50万円を限度とします。ただしバリアフリー改修工事・耐震改修工事・共同居住用住居への用途変更に必要な改修工事・間取り変更工事・防火・消火対策工事・子育て世帯対応改修工事を実施するなら1戸50万円が加算される制度となっています。
交付の申請の提出期間は、2020年5月29日~2021年2月26日(消印有効)となっているので遅れないようにしてください。
事前審査は書類一式が整備されている案件から行われますので、書類一式を電子メールなどにより推進事業室に送りましょう。電子ファイル化した書類でメールを往復し進めていきます。
審査進行に伴って書類の不足や記入ミス、訂正などがあれば幾度かにわけ修正・再提出が必要になることもあるようです。
なお、申請相談会は新型コロナウイルスの感染拡大が落ちついていない状況のため、参加者・関係者の安全面を考え当面の間中止するようです。