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国土交通省が公表している建設工事に必要な許可制度とは?

2020.12.05
分類:その他

建設工事を請け負うとき、工事が公共工事か民間工事か関係なく、建設業法に基づいた建設業の許可の取得が必要だと国土交通省から公表されています。

ただし建設業許可はどのような工事でも必要というわけではないため、具体的にどのような工事を請け負うときに必要なのかご説明します。

国土交通省が公表している建設業許可取得の取り決め

建設業許可は建設工事を請け負うときに必要となりますが、軽微な建設工事だけ請け負い事業を営むのなら必ず必要になるわけではありません。

軽微な建設工事とは、

・建築一式工事は工事1件の請負代金が1500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

・建築一式工事以外の建設工事は工事1件の請負代金が500万円未満の工事

のことです。

これらの金額には取引に係る消費税・地方消費税の額を含みます。

そのためこれらの請負代金よりも大きな金額の工事を請け負うのであれば、建設業許可を取得することが必要です。

ただし建設業許可には種類があるため、どこに拠点を設けているか、さらに請負代金の大きさによりどちらを取得する必要があるか変わってきます。

 

建設業許可の区分

建設業許可は区分に従って、国土交通大臣または都道府県知事のいずれかから許可を得ることになります。

2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合は国土交通大臣許可を取得

1つの都道府県内に営業所を設けている場合は都道府県知事許可を取得

営業所とは本店または支店、常時建設工事請負契約を締結する事務所のことです。

これら以外でも他の営業所に対し、請負契約に関して指導・監督を実施するなど、建設業に営業として関与するのなら営業所に含まれます。

単に登記の上で本店とされているのみであり、建設業に関して営業していない店舗や建設業と関係のない支店や営業所は、建設業許可における営業所として含まれません。

請負金額による区分

さらに建設業許可は、下請契約の規模(金額)で一般建設許可と特定建設業許可に区分されます。

発注者から直接請け負う請負金額は一般と特定に関わらず制限は設けられていません。ただし発注者から直接請け負う工事1件が4千万円(建築工事一式なら6千万円)以上の下請契約を結ぶなら特定建設許可が必要となり、これ以外は一般建設業許可で問題ありません。

また、1件の工事が規模の大きな工事でも大半は自社が施工し、下請契約総額は4千万円未満なら一般建設業許可でも問題ないとされています。

建設工事は27の専門工事、計29種類に分けられていますので、営業する業種ごとに取得することが必要です。

なお、建設業許可の有効期間は5年間とされていますので、5年ごとに更新が必要となっています。