ボビー用として、そして産業活動などにも幅広く用いられるようになったドローンは、建設現場でも活躍している機器です。
活躍させることのできる場所は様々で、たとえば物流や防犯、点検、撮影、農業など、これからさらに目にする機会は増えると考えられます。
建設工事現場でも、ドローンをうまく活用して作業を行いたいところでしょうが、どこでも誰でも飛ばすことが可能というわけではありません。
工事現場などで使用されるドローンとは、専門的な言い方をすれば回転翼航空機に属するものといえます。
空を飛行する無人航空機なので、航空法という法律で定められているルールに従わなければなりません。
家電量販店やインターネットショップなどでも簡単に手に入れることはできても、使用するときには禁止事項や飛行方法など、必ず守らなければならない点を事前に把握しておくことが必要です。
建設工事現場でドローンを使うとき、まずはドローンを飛ばしてもよい場所か確認しておいてください。
空港周辺や人口密集地域などは飛行禁止区域となっていますので、避けなければなりません。そして他にも、第三者や第三者の建物・車両などから30メートル以上離れており飛行可能な場所でなければドローンを飛ばすことはできません。
業務上、ドローンを飛ばすときには操縦者が勤務している会社や団体が管理責任を負うことになります。
そのため第三者とは、ドローンを飛ばす会社に属さない者を指しています。
なお、事前に申請を行い航空局の承認を受けることができれば、第三者から30メートル以上の離れていなくても飛ばすことは可能となっているようです。
航空局に申請しておけばよいわけではなく、申請を承認してもらえなければドローンを飛ばすことはできません。
承認を得るにはいろいろな条件を満たさなければならず、その1つに操縦士の技能が含まれます。
ドローンを飛ばすためには、操縦士が所定の知識・能力を保有し、10時間以上飛行経歴を持っていることが必要です。
また、建設工事の現場でドローンを飛ばすのなら、その高さは50~80メートル程度になることでしょう。
普段ドローンを目にしたことがない方が、正体不明の飛行物体を目撃したと警察に通報されてしまう可能性もあります。そのため、事前に工事現場の地域を管轄する警察に連絡を入れておいたほうが安心です。