建設業許可を取得するときには、様々な要件をクリアすることになりますが、その要件のうち専任技術者に注目しましょう。
専任技術者は技術的な役割を担う立場であり、建設業者にとって重要な存在といえます。
業種ごとに専任技術者として認められる要件は異なりますが、学歴によって実務経験を必要とする年数が変わる点に注意しておきましょう。
建設業許可は一般建設業と特定建設業という2種類があり、それぞれ29業種に分類されます。
・一般建設業
建設業者が行う工事が公共工事であるか民間工事ではなく、一般建設業の許可は原則必要となります。ただ、工事一件の請負金額が500万円未満の建築一式工事以外の工事や、1千500万円未満または延面積150㎡に満たない木造住宅工事の建築一式工事など軽微な建設工事のみ請け負う場合には、建設業許可を取得しなくても問題ありません。
ただし、「軽微な建設工事」に該当するものだけを請け負うのであれば、建設業の許可は必要ありません。
・特定建設業
発注者から直接請け負う元請けとして営業を行う場合において、発注者から請け負った工事一件の全部または一部を下請けに依頼する際、その代金が4千万円(建築一式工事は6千万円)以上の場合には必要となる許可です。
建設工事の種類によって必要とする建設業許可の種類も違ってきますが、29種類に分類される建設業許可での要件や、専任技術者の学歴による実務経験の期間は違ってきますので確認しておきましょう。
たとえば高校は普通学科、大学も指定学科を卒業していない方の場合、10年間の実務経験が必要になることが多いようです。
卒業した学校により、求められる実務経験の期間が変わってきます。
工業高校などの高校なら5年の実務経験、建設系の学科の短大や高専を卒業していれば3年といった形です。
建設系の学歴とは、工業高校なら建設学科や土木学科といった専門学科で、大学なら工学部の建築学・土木工学・都市工学・機械工学などの学科のことになります。短期大学や高専も同様です。
仮に土木工学系の学科を卒業している方なら、土木工事業関係の許可業種、建築学系の学科なら建築工事業や大工工事業などの許可業種、電気工学や電気通信工学系の学科なら、電気工事業・電気通信工事業が該当することになります。