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建設工事を担当する個人事業主でも建設業許可は取得できる?

2021.01.17
分類:その他

建設工事を担当するのは、法人などの建設会社だけでなく、一人親方として建設業を営む個人事業主も含まれます。

その個人事業主でも、建設業許可を取得することは可能なのかでしょうか。

建設業許可の取得は個人事業主でも可能?

一件の請負金額が500万円以上の建設工事を請け負うときには、法人・個人事業主に関係なく建設業許可を取得しておくことが必要です。

請負金額には材料費なども含むため、500万円以上の工事とはそれほどめずらしいものではありません。

そのため一人親方として建設業を営んでいる場合でも、建設業許可を取得したいという方は少なくないでしょう。

結論としては、一人親方など個人事業主でも建設業許可を取得することはできます。

 

個人事業主が建設業許可を取得することにメリットはある?

一人親方など、個人事業主が建設業許可を取得することで、500万円以上の工事・公共工事などの受注が可能になります。

元請や一般の施主などから信用度が増すため、新規顧客などを獲得する機会も増えてくるでしょう。それにより、売上も向上させることが期待できます。

また、建設業許可を取得していない同業者と差別化できることもメリットです。

個人事業主の場合、建設業許可の申請で必要となる書類は、法人よりも少なめです。法人成りを予定していないのなら、準備しなければならない書類が少なめであることも、メリットとして挙げられるでしょう。

 

対するデメリットとは?

個人事業主として建設業許可を取得していたとしても、その後、会社を立ち上げ法人として活動を続けるのなら、新たに許可を取得しなければならない点には注意しておきましょう。

また、許可取得後の許可番号も変更されますので、番号を記載した名刺やホームページ、案内や看板などすべて変更が必要となります。

また、個人事業主本人が亡くなってしまった場合には、その許可を引き継ぐことはできません。

信用力という面でも、法人よりは劣るため、その点は留意した上で検討が必要です。

 

経営業務の管理責任者と専任技術者の要件にも注意

経営業務の管理責任者とは、営業所で建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験がある個人事業主や法人の役員などのことです。

個人事業主は本人または支配人のうち、いずれかが次の①または②に該当しなければなりません。

①取得しようとする建設業業種に関しての経営経験が5年以上

②取得しようとする建設業業種以外の業種に関しての経営経験が6年以上

そして専任技術者とは、営業所に常勤し業務に従事する専門的知識や経験を保有する方のことです。

建設業許可を取得するためには、取得しようとする許可業種の一定要件を満たす専任技術者の配置が必要となります。

専任技術者の要件は一般建設業と特定建設業で異なります。学歴などにより必要な実務経験なども異なるため、要件を満たす人材がいなければ人的要件をクリアできなくなってしまうと認識しておきましょう。