工事経歴書には、建設工事の種類ごとに発注者・元請下請の別・JVの別・工事名・現場の場所・配置技術者(主任技術者か監理技術者)・請負金額・施工期間などの記載が必要です。
様々な項目を記載しなければならない書類ですが、経営事項審査を申請する場合とそうでない場合には記載方法が違ってきます。
まず工事経歴書は建設工事の種類ごとに作成が必要ですので、たとえばとび・土工と内装工事が同じ用紙に混在している工事経歴書では受け付け不可となります。
さらに税込・税抜についても、経営事項審査を受ける場合は税抜作成が必要となるため、税抜に丸をつけます。
さらにこの表は申請または届出日の属する事業年度の前事業年度の完成工事、申請または届出日の属する事業年度の前事業年度末の未成工事を記載することになります。
申請または届出をした事業年度よりも前の年事業年度に完成している工事と、前の年に完成できていない工事中の工事を記載するということです。
経営事項審査を申請する場合には完成工事高の70%を超えるまでの金額の大きい順に記載してください。
500万円(一式工事なら1,500万円)未満の工事は10件までの記載で問題ありません。
請負代金の合計額が1,000億円を超えるなら、超えた部分まで記さなくてもよいでしょう。
完成工事高の70%を超えるまで元請工事を記載していき、元請工事をすべて記載しても70%に満たなかったときには下請工事を記載します。70%を超えるまで軽微な工事を記載する場合も10件まで記載します。
経営規模等評価の申請を行わない場合は、完成工事は請負代金の額の大きい順に記していき、未成工事も請負代金の額の大きい順から記載します。
発注者が法人なら法人名も記載すれよく、個人であれば個人Aといった記載のほうが個人情報保護の観点からも望ましいといえます。
工事名は明確な記載要領がないため、工事請負契約書や注文書に従い記載したほうがミスはなくなるはずです。
ただ、新規申請などで工事名から工事業種の特定が難しい場合には、経験業種として認められないケースも考えられますので注意しましょう。