健康保険は被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族に対しても保険給付を行うものですが、被扶養者として認定されていなければなりません。
建設工事現場で働く方も健康保険の被保険者であり、家族を養っている場合など被扶養者とすることができます。
被保険者の被扶養者となるためには、国内に居住していることと、家族の範囲と収入が一定条件を満たしていることが必要です。
被扶養者として認めらえる家族の範囲は、3親等内の親族で、同居・別居によって収入の基準が異なってきます。
まず被扶養者になるのは被保険者の収入で生活していることが必要であり、対象となる扶養家族に収入がある場合も次の範囲内であることが必要です。
・同居している場合…対象となる扶養家族の年収が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満であり、被保険者の収入の2分の1未満
・別居している場合…対象となる費用家族の年収が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満であり、その額が被保険者の仕送額より少ない
被保険者の収入で生活している扶養家族の年収には、扶養家族の給与収入・不動産収入・事業収入・老齢年金・障害年金・遺族年金・雇用保険の失業給付なども含まれます。
給与所得がある場合は総収入金額を年収とし、自営業者なら必要経費を差し引いた収入額が年収として判断します。
夫婦がそれぞれ健康保険の被保険者であり、子や親などの扶養家族がいれば、扶養家族は収入の多い方の被保険者の被扶養者として扱います。
収入限度額は、
・60歳未満…年収限度額130万円未満 月収限度額108,334円未満
・60歳以上または障がい者の方…年収限度額180万円未満 月収限度額150,000円未満
となっており、アルバイトやパートなどで収入のある方の年収限度額は、扶養認定前の年収ではなく認定直近3か月の実績収入額を基準として1年間の収入見込額を算出し判定されます。
2020年4月からは、健康保険の被扶養者認定の要件に国内居住要件が追加されています。
日本国内に住所がなければ、原則、被扶養者の認定はされないということです。
住民基本台帳に住民登録されているかで判断されることとなります。
ただし外国に一時的に留学している学生や、海外居住でも日本国内に生活基礎があると認められれば、例外的に国内居住要件を満たすとみなされます。