木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・カーペット・ビニール床タイル・ふすま・畳などを使い内装仕上を行う工事を「内装仕上工事業」といいます。
内装仕上工事業の工事として該当するのは、
・インテリア工事
・天井仕上工事
・壁張り工事
・内装間仕切り工事
・床仕上工事
・畳工事
・ふすま工事
・家具工事
・防音工事
などです。
そこで、内装仕上工事業の中で比較的わかりにくい畳工事や家具工事、防音工事の内容や、建設業許可取得で必要となる要件などについてご説明します。
内装仕上工事業に含まれる畳工事とは、畳の製造や加工、採寸・割付け・敷き込みまで一貫して請け負う工事です。
家具工事は、建築物に家具を据付けることや、家具の材料を現場で加工・組立などを行い据付ける工事が該当します。
防音工事は、建築物での一般的な防音工事のことが該当し、構造的に音響効果を目的としたホールなどでの工事は含まれません。
軽微な建設工事以外で内装仕上工事を請け負うのであれば、工事が公共工事または民間工事でも建設業許可を取得しておく必要があります。
内装仕上工事業で建設業許可を取得ときには、まずは次の要件を満たすことが必要です。
経営業務の管理責任者は、建設業許可を取得する上で必須要件の1つですが、次の要件のいずれかを満たすことでなれます。
1.『土木工事業』を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある
2.『土木工事業』以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6年以上の経験がある
3.『土木工事業』を営む個人事業主として5年以上の経験がある
4.『土木工事業』以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある
5.『土木工事業』を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある
同じく必須要件として挙げられるのが専任技術者の要件ですが、専任技術者は営業所ごとに常勤していなければなりません。
専任技術者になれるのは、
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・技能士(畳製作・表装(表具・壁装)など)
・登録内装仕上工事基幹技能者
などの資格を保有している方です。
資格がなくても、指定学科(建築学、都市工学)を卒業し、一定の実務経験があれば認められます。
卒業後に必要な実務経験期間は、
・高校または中等教育学卒業であれば卒業後5年以上
・大学または高等専門学校卒業であれば卒業後3年以上
となっています。
また内装仕上工事業に関係する建設工事の実務経験が10年以上ある方なら認められるなど、専任技術者の要件を満たす方法はいろいろ設けられています。
ただし、特定建設業許可の場合には実務経験だけでは認められず、実務経験期間と併せて指導監督的実務経験が2年以上必要になるなど、一般建設業許可よりも要件は厳しくなる点に注意しておいてください。