工事にもいろいろあるため、たとえばシステムキッチンを据え置く際の工事はどの建設業許可の業種に該当するのか把握しておくことが必要です。
そこで、工事によってどの建設業許可の業種に該当するのかなど、建設業の業種についてご説明します。
工事の種類によっては、どの建設業許可の業種に含まれるのか把握しておくことが必要です。
ただ注意してほしいのはシステムキッチンやユニットバスの据え付け工事で、まず配管に関する工事を含まないのなら「とび・土木工事」に該当するものの、配管に関する工事を伴う場合には「菅工事」に該当する点です。
システムキッチンとはビルトインキッチンとも呼ばれ、調理台・流し台・コンロ台が天板一枚でつながった状態のキッチンのことです。
反対にシステムキッチンでないタイプはセクショナルキッチンやコンビネーションキッチンと呼ばれています。
そもそも建設業法に規定されている工事の業種は29種ありますが、どれに該当するのか判断が難しいケースもあります。
業種を間違ってしまうと、結果として本来とは違った工事経歴書を作成することになるなど、後々トラブルになるため特に間違いやすい工事と業種を把握しておきましょう。
エアコンは電気工事だろうと考える方が多いでしょうが、実際には配管が関係するため菅工事に含まれます。
一棟まるごと解体するのではなく、部分的な解体であれば、対象物を建設するときに必要な工事業種の解体として施工します。
例を挙げると、内装解体で床やクロスをはがす工事であれば、とび・土木工事ではなく内装仕上工事と判断します。しかしコンクリートはつりを伴った解体を行うのであれば、今度は内装仕上工事ではなく、とび・土木工事に含まれるということです。
鉄骨については、制作・加工・組立まで請け負うなら鋼構造物工事ですが、加工されている鉄骨の現場組み立てを請負うなら、とび・土工・コンクリート工事です。
モルタル吹付はすべてが左官工事に含まれるわけではありません。建物に対する吹付であれば左官工事ですが、法面処理のためであれば、とび・土木・コンクリート工事に含まれます。