建設の仕事の中でも水道施設工事とは、上水道や工業用水道などのために取水・浄水・配水などの施設を築造する工事や、公共下水道や流域下水道の処理設備を設置する工事です。
たとえば水道施設工事として挙げられるのは、取水施設工事・配水施設工事・浄水施設工事・下水処理設備工事などですが、他業種とどのように区別すればよいのでしょう。
そこで、水道施設工事の他業種との区別の考え方と、建設業許可取得の要件などについてご説明します。
水道が関連する工事はいろいろですが、水道施設工事なのか、それとも管工事や土木一式工事なのか迷うこともあるでしょう。
まず上下水道に関する施設で行う建設工事で、水道施設工事・管工事・土木一式工事のどれに該当するかご説明します。
公道下など下水道の配管工事・下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事となります。
そして家屋や施設の敷地内の配管工事・上水道等の配水小管を設置する工事は管工事です。
水道施設工事に含まれるのは、上水道等の取水・浄水・配水などの施設・下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事が該当します。
し尿処理に関する施設での建設工事の場合には、水道施設工事・管工事・清掃施設工事のどれか区分が難しい場合もあります。
管工事に該当するのは、規模の大きさに関係なく、浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事です。
清掃施設工事に含まれるのは、公共団体が設置するくみ取り方式で収集されたし尿処理施設の建設工事であり、同じく公共団体が設置するものでも下水道で収集された汚水処理施設の建設工事は水道施設工事に該当することとなります。
水道施設工事のうち、軽微な建設工事以外の工事は水道施設工事業の建設業許可が必要となりますが、その際に求められる経営業務管理責任者と専任技術者の要件を確認しておきましょう。
【中見出し】経営業務管理責任者の要件
法人であれば常勤役員のいずれか1人、個人事業主なら本人または支配人のいずれか1人が次のどれかに該当することが必要です。
1.水道施設工事業を営む会社で5年以上の役員経験があること。
2.水道施設工事業を個人事業主として5年以上営んでいること。
3.水道施設工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員経験があること。
4.水道施設工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上営んでいること
【中見出し】専任技術者の要件
専任技術者は、一般建設業と特定建設業のうち、どちらで取得するかにより要件が変わります。
まず一般の場合には、次のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置くことが必要です。
①水道施設工事の実務経験10年以上の者
②指定学科(土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学)を卒業し、水道施設工事の実務経験がある者
③一級土木施工管理技士または二級土木施工管理技士(土木)などの国家資格など保有している者
特定の場合には、一般より要件が厳しくなっており、次のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置くことになります。
①一般建設業の要件のうち、①と②のいずれかに該当し、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある者
②一級土木施工管理技士などの国家資格などを保有する者
③国土交通大臣が①②に掲げると同等以上の能力と認めた者