木材の加工または取り付けで、工作物を築造する工事や、工作物に木製設備を取り付ける工事が大工工事業です。
大工工事・型枠工事・造作工事などが該当しますが、具体的にどのような工事内容が該当するのか、建設業許可を取得するときに必要になる要件についてご説明します。
大工工事業に含まれる工事は、大工工事・型枠工事・造作工事などです。
大工工事とは、支柱や外壁などの構造部分の工事であり、型枠工事はコンクリートの建物を造るときにコンクリートを流し込む木製の枠を作る工事です。
型枠解体の工事やコンクリートを流し込む工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当しますので、型枠工事とは分けられている点に注意してください。
最後に造作工事とは、建物内部で行う仕上げ工事のことであり、天井・床板・建具・棚・階段などの取付工事が主となっています。
リフォーム工事を請け負うときにも大工工事の許可があれば一式請け負うが可能では?と考える方もいるようですが、実は増築や改築を伴う工事の場合には建築一式工事となり、建築工事業の建設業許可を必要とします。
床仕上・畳・ふすま・家具・防音などの工事は内装仕上工事の建設業許可が必要であるため、
リフォーム工事を請け負う予定がある場合は、大工工事・内装仕上工事の他、建築工事業もあればほぼ自社で完結させることができます。
大工工事業の建設業許可を取得する際で必須となる、経営業務管理責任者と専任技術者の要件は次のとおりです。
法人の場合には常勤役員のいずれか、個人事業主であれば本人または支配人のいずれかが、次の要件のうち1つ該当することが必要です。
・大工工事業の会社で5年以上の役員経験がある
・大工工事業を個人事業主で5年以上営んでいる
・大工工事業以外の建設会社で6年以上の役員経験がある
・大工工事業以外の建設業を個人事業主で6年以上営んでいる
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業で違いがあります。
このうち一般建設業の場合の大工工事業の専任技術者は、
①大工工事業の実務経験が10年以上ある
②指定学科(建築学、都市工学)卒業に加え、大工工事業の実務経験がある
③次の国家資格などを保有している
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体)
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・木造建築士
・技能検定(技能士)建築大工技能士・型枠施工技能士
という要件のうちいずれかを満たすことが必要となり、該当する人を営業所ごとに常勤で置くことが必要です。