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構内のみで使用する小型特殊自動車でも軽自動車税の申告を!

2021.05.07
分類:その他

建設工事現場で使用される小型特殊自動車に該当する建設機械などの中で、ナンバープレートの交付を受けていないものはないでしょうか。

道路を走ることもなく、現場でのみ使用するだけだから…とナンバープレートの交付を受けてないケースもあるようですが、軽自動車税の課税対象です。

工事現場などで使用されている小型特殊自動車は地方税法などの規定で、道路を走ることがなくても軽自動車税の申告が必要とされています。

固定資産税(償却資産)は課税されないため、固定資産税(償却資産)の申告は必要ありませんが、もし小型特殊自動車を道路で走行させたい場合には自賠責保険への加入も必要となりますので注意しましょう。

構内だけの使用でも関係ない

小型特殊自動車を事業所や工場、作業所など構内だけで使用している場合、ナンバープレートの交付を受けず未登録状態となっているケースもあるかもしれません。

そもそも事業所内でしか使うことがなく、公道を走るわけではないのにナンバープレートをつける必要はあるのか?と疑問を感じることもあるでしょう。

しかし軽自動車税は、所有に対し課税されるため公道を走行するかは関係ありません。

もし所有している場合でナンバープレートの交付を受けていなければ、必ず申告するようにしてください。

 

そもそも小型特殊自動車とは?

小型特殊自動車については、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で規定されていますが、「農耕作業用」と「その他のもの」に分けることができます。

「その他のもの」に含まれるのは次の自動車です。

ショベルローダ・タイヤローラ・ロードローラ・グレーダ・ロードスタビライザ・スクレーパ・ロータリ除雪自動車・アスファルトフィニッシャ・タイヤドーザ・モータスイーパ・ダンパ・ホイールハンマ・ホイールブレーカ・フォークリフト・フォークローダ・ホイールクレーン・ストラドルキャリヤ・ターレット式構内運搬自動車・自動車の車台が屈折し操向する構造の自動車・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

上記の自動車のうち、下記の大きさと最高速度で小型自動車または大型自動車に分けることができます。

・車両の長さが4.7メートル以下

・車両の幅が1.7メートル以下

・車両の高さが2.8メートル以下

・最高速度時速が15キロ以下

これらすべての要件の範囲内であれば小型特殊自動車となるため軽自動車の申告が必要となり、要件を1つでも超えれば大型特殊自動車になるため固定資産税(償却資産)の申告が必要です。