太陽光パネルを屋根に設置する一般家庭もあれば、休耕地などにメガソーラーを設置することを希望する事業者もいます。
その太陽光パネルやメガソーラーなど、設置するときにはどのような建設業許可が必要となるのでしょうか。
太陽光発電といえば電気工事業に含まれるのではないか?と考える方もいるでしょう。
実際、太陽光発電装置を設置する上で必要となる許可の種類は、わかりにくくどこか紛らわしさを感じてしまうものです。
建設業許可の事務ガイドラインを確認すると、
・屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当する
・太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当する
・太陽光パネルを屋根に設置するときは屋根などの止水処理を行う工事が含まれる
といった内容が記載されています。
そのため、工事の内容によってどの建設業許可が必要か判断するようにしてください。
太陽光発電装置の設置においては、基本的に電気工事業が必要となるといえますが、屋根と一体型の太陽光パネルの際には屋根工事業が必要になると考えられます。
屋根と一体型の太陽光パネルを設置する工事は、太陽光発電設備に関連する工事の中で、電気工事業に該当しない工事の代表ともいえます。
請負契約書・注文書・注文請書などの工事名称が太陽光パネル設置工事となっているときには、建設業許可申請においては屋根一体型の太陽光パネルかを確認しておくことが必要です。
太陽光発電設備の設置工事一式を元請けとして請け負ったのであれば、電気工事業に該当します。
しかし太陽光パネルの架台の設置工事だけを請け負ったときには、とび・土工工事業に該当します。太陽光パネルを設置場所に置き固定する工事も、とび・土工工事業となります。
ひとつの機械や機器を、設置場所にアンカーなどで固定する工事は、とび・土工工事業に該当すると考えられるということです。
集熱器を使用し太陽光エネルギーを温水などへ変換し利用するソーラーシステムを設置するソーラーシステムの設置工事は、管工事業に該当する可能性もあります。
新築住宅の屋根にソーラーパネルの設置工事を行うとき、その工事内容次第では建築一式が必要となるケースもあるため注意してください。
太陽光発電設備の設置工事だからすべてが電気工事業に該当するわけではなく、考え方は都道府県ごとに若干異なることもあるため、事前に確認しておくことが必要です。