機械器具の組立てなどで工作物を建設する、または工作物に機械器具を取り付ける工事を行う場合、その事業を機械器具設置工事業といいます。
そこで、機械器具設置工事業とはどのような業種で、建設業許可取得で専任技術者として認められる要件についてご説明します。
機械器具設置工事に含まれる工事として挙げていくと、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれます。
そのため、機械器具の種類により電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事などと重複するもののありますが、原則これらは電気工事などそれぞれの専門工事に区分することとしています。
そしていずれにも該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置を行う工事を、機械器具設置工事業と区分することになります。
機械器具設置工事業に含まれるのは、
・プラント設備工事
・運搬機器設置工事
・内燃力発電設備工事
・集塵機器設置工事
・トンネル・地下道などの給排気機器設置工事
・揚排水機器設置工事
・ダム用仮設備工事
・遊技施設設置工事
・舞台装置設置工事
・サイロ設置工事
・立体駐車設備工事
などです。
運搬機器設置工事には昇降機設置工事も含むこととなります。
給排気機器設置工事は、トンネルや地下道など給排気用に設置する機械器具に関する工事のことで、建築物の中に設置する一般的な空調機器を設置する工事は管工事に含まれます。
公害防止施設を単体で設置する工事の場合には、清掃施設工事ではなくそれぞれ公害防止施設ごとに区分します。
たとえば排水処理設備の場合は管工事に該当し、集塵設備は機械器具設置工事に区分するという形です。
機械器具設置工事業の建設業許可(一般)を取得するとき、専任技術者として認められるのは次に該当する方です。
・技術士法による第二次試験で技術部門を機械部門に合格した方
・技術士法による第二次試験で技術部門を総合技術監理部門(選択科目を機械部門に限る)に合格した方
・技術士試験で機械「流体工学」または「熱工学」に合格した方
・技術士試験で総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)に合格した方
他の専門工事と比較すると、専任技術者として認められる資格が圧倒的に少ないといえるため、機械器具設置工事業の建設業許可取得における大きな壁になりやすい部分といえるでしょう。