建設業で許可を取得するときには、業種ごとに分類されているため、そのカテゴリーに従った申請が必要となります。
業種の分類は平成28年6月に新しく区分が設けられており、どの業種に該当するか判断が必要となりますが、解体業は注意が必要です。
建設工事のカテゴリーは、次のように建設業28業種と1業種で分けられています。
1.土木一式工事業
2.建築一式工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・レンガ工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
29.解体工事業
このうち、29番目の「解体工事業」は、平成28年6月1日の法改正により新たに設けられたカテゴリーです。
とび・土工工事業から新たに分離独立した業種であり、工作物を解体する工事のことです。
この解体工事業に区分される工事の例として、工作物解体工事などが挙げられます。
従来まで、工作物の解体を行う工事は、「とび・土木工事」のカテゴリーに含まれていました。
平成31年5月以降に解体工事を行うときは解体工事業の許可が必要となっているため、引き続き解体工事を行うのなら追加申請が必要です。
解体工事業から除かれる工事とは、各専門工事業で建設された目的物を解体する工事です。専門工事業で建設された目的物の解体は、各専門工事に該当します。
総合的な企画や調整が必要な解体工事も、土木工作物と建築物の区分に応じ、土木工事一式または建築工事一式に含まれます。
平成28年5月までは、
・土木一式工事業
・建築一式工事業
・とび・土工工事業
の建設業許可を取得していれば、解体工事業者として登録しなくてよいとされていました。
しかし、新たに解体工事業が設けられたことにより、とび・土工工事業の許可を取得していても、解体工事業者登録をしなければ500万円未満(税込み)の解体工事はできません。
500万円未満の解体工事を行うには、土木一式工事業・建築一式工事業・解体工事業の許可を取得することが必要と留意しておいてください。