軽微な建設工事以外では、必ず建設業許可を取得することが必要となりますが、取引先などにも許可を得ていることを証明する書面を提示するように求められることがあります。
そこで、建設業の許可証の種類とそれぞれの内容や特徴についてご説明します。
建設業許可の必要がない「軽微な工事」とは、
・建築一式工事…工事1件の請負代金額が1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事…工事1件の請負代金額が500万円未満の工事
です。
一式工事とは複数の専門工事が組み合わさった建設工事のため、一式工事の許可を取得すればどの専門工事にも対応できると考えてしまいがちです。
しかし単独で専門工事を請け負うときには、それぞれの業種で許可を取得しておくことが必要となります。
建設業許可を必要とする業種は29に分類されており、建設業法第7条で規定されている許可要件4つを備えていること、そして建設業法第8条の欠格要件に該当しないことが必要とされています。
の許可要件として挙げられるのは、
・経営業務管理責任者がいること
・営業所ごとに専任技術者がいること
・請負契約に誠実性があること
・財産的基礎または金銭的信用があること
の4つ。そして、
・欠格要件に該当しないこと
も必要です。
建設業許可を申請し許可を認めてもらうと、
・建設業許可通知書
・建設業許可証明書
・建設業許可票
の取得が可能となりますが、これらを建設業許可証と呼んでいます。
では、建設業許可証明書と建設業許可票は何が異なるのか、それぞれの違いをご説明します。
新しく建設業許可を申請したときや更新の申請を行ったとき、許可が認められるとそのことを通知するために送付される書面です。
慣例として、取引先の許可取得確認に使われることが多いといえますが、基本的に再発行はされませんので紛失しないように大切に保管してください。
許可を受けた許可行政により請求先は異なりますが、公共工事を受注するときには建設業許可を保有している業者であることを証明するために必要です。また、取引先に求められたときに使用することもあります。
金色や銀色の標識が営業所や建設現場の壁面に掲げられていることがありますが、この標識こそが建設業許可票です。
厳しい要件をクリアし、建設業許可を取得したことを第三者に証明するためのものといえます。
そのため誰でも目に触れることができる場所に設置することが必要であり、信頼できる建設業者の証といえるでしょう。