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工事にも関連する産廃業が扱う廃棄物とはどのようなものを指す?

2022.01.17
分類:その他

廃油や廃プラスチックなど、産業廃棄物を適正に処理する業種を「産業廃棄物収集運搬業」といいます。

産業廃棄物の収集・運搬する事業を営むときには「産業廃棄物収集運搬業許可(産廃収集運搬業)」の許可を取得することが必要です。

建設工事でも産業廃棄物の処分が問題視されることがありますが、そもそも廃棄物とはどのようなものなのか、産業廃棄物の許可取得の際に満たすべき基準とは何か説明していきます。

廃棄物とはどのようなもののこと?

当時の厚生省が通知により定義した「廃棄物」とは、

「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。」

とされています。

廃棄物は性状や毒性などで、適用される法律が異なることになりますが、ほとんどは廃棄物処理法で規定されている廃棄物とされます。

廃棄物処理法が定義している「廃棄物」は、

「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染されたものを除く。)」

とあります。

産業廃棄物とは廃棄物のうち、事業活動で生じたもので廃棄物処理法により規定のある種類のものといえるでしょう。

それ以外のものは、事業活動に伴い発生した場合でも、一般の廃棄物として扱われると考えられます。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可取得で満たす必要のある基準

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しても、特別管理産業廃棄物の運搬はできず、産業廃棄物のみの収集・運搬が可能です。

産業廃棄物収集運搬業は、廃棄物の処理・清掃に関する法律で規定されており、許可取得における申請者の能力(人・お金)に関わる基準としては次のことを満たす必要があります。

・事業を的確に行うための知識・技術があること

・事業を的確かつ継続するための経理的基礎があること

それに加えて、事業用の施設に係る基準として、産業廃棄物の種類に応じて収集・運搬に適しており、飛散・流出・悪臭の漏れなどがない車両や容器を有することが必要とされています。

特別管理産業廃棄物の場合には、さらに厳重に、収集・運搬に適した施設を有することが求められます。