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建設現場で騒音や振動のクレームが!事前の届出は行っている?

2018.07.12
分類:その他
建設工事を行っていると、近所の人から工事音や振動についてクレームを受けることがあります。 作業を行う上で、どうしても音や振動は抑えることができませんので、近所の人のストレスになるとわかっていても止めることはできないのが現状です。 騒音規制法という法律にも、工場や事業場の活動や建設工事に伴う騒音について必要な規制を行うことが定められていますので、建設業者は万一クレームがあったときのために事前に手続きなどを行っておくことが必要です。

騒音規制法とは?

騒音規制法は、建設工事の騒音を適正なレベルの音にまで抑えることで、周辺住民の生活を保護するために設けられています。 機械や道具での現場作業は、騒音規制法で特定建設作業と特定して規制し、特定建設作業を含む建設工事を行う場合、実施する自治体に対して届出を行うことが必要としています。 仮に特定建設作業で周辺の生活環境が著しく損なわれると認められれば、自治体が改善勧告や改善命令を出す場合もあるため注意しましょう。 そもそも届出を怠っている場合や、虚偽の記載で届出を行った場合、または改善命令があったのに従わなかった場合には罰金刑が科されることもあります。

特定建設作業に該当する作業とは?

特定建設作業として騒音規制法施行令で指定されている作業とは、くい打機またはくい打くい抜機、びょう打機、さく岩機、空気圧縮機、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業、さらにコンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業です。 特定建設作業に該当する工事を行う場合、工事を行う自治体の市町村長に対して詳細を届出することを忘れずに行うようにしてください。 自治体によって異なることもありますが、特定建設作業を行う場合には、作業が開始される7日以上前には届出を行うことが必要となっています。

周辺環境に配慮した上で作業を行うことも必要

また、現場周辺の生活環境にできるだけ影響を及ぼさないように、理解と配慮を行った上で作業を続けることも必要です。届出をしているから、音や振動をむやみやたらに出しても良いというわけではありません。 さらに事前に周辺住民に説明を行って理解を得ること、作業現場に特定建設作業の内容を掲示することなどの努力義務も課されています。クレームなどが起きないためにも、対策を行った上で作業を行うようにしましょう。