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個人で建設業を営む事業主は確定申告漏れに注意!罰則や課徴金が発生?

2018.09.05
分類:その他
建設業に限らず、個人事業主は毎年2月16日から3月15日までに確定申告を行わなければなりません。たとえば1年間の所得が一定額まで達しなかったというケースなど、一部の例外を除いて確定申告は必須です。 確定申告では、得た収入、支払った費用、各種控除などから最終的にどのくらいの所得税が掛かるのかを確定させます。 納税は国民の義務なので、当然、確定申告を行わなければならないのに怠った場合はいろいろと罰則が適用されてしまいます。 また、建設業の場合、経営業務管理責任者の経験要件として確定申告書の控えが必要になる場合もあるため、期限内に遅れず申告するようにしてください。

申告を行わなかった場合

仮に確定申告を行わなければならないのに怠った場合、「課徴金」が発生します。本来支払わなければならない納税額より高い金額を納めることになるので、無駄な出費が発生すると認識しておきましょう。 なお、なぜ申告ができなかったかという原因によって、対象となる罰則や課徴金は異なります。 □無申告加算税 申告期限の後で申告を行った場合や、所得金額の決定を受けた場合、申告で納めなければならない税金以外に無申告加算税が課されることになります。 指摘後の申告という場合は、納税額が50万円までの納税額なら15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額が無申告加算税として課税されます。 なお、税務署から調査を受けた後で申告を行ったのではなく、調査前に自主的に申告した場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額と軽減されます。 □過少申告加算税 申告期限内に申告がなされていても、そこに記載された納税額が過少であった場合は過少申告加算税が賦課されます。 過少申告加算税については勘違いされていることが多く、税金を過少に申告すれば必ず課されるわけではありません。 税務調査などで税金の計算が間違っていて、過少になっている指摘を予見できた段階(更正の予知)以後に修正申告を行ったとき、納める税金に対して10%税金が賦課されるものです。 そのため、税務署などで税務調査の通知がくる前に、税金計算が間違っていることに気が付いて、自主的に修正申告を行えば発生しない税金ということになります。 □重加算税 悪質な所得隠しだと判断された場合に課される税金が「重加算税」で、その税率は35%です。さらに、税務署から指摘を受けてから納税することに至った場合には延滞税も加わるため、最初の2月以内なら4.2%、3か月以降は14.6%とどんどん税金が増えていきます。 悪質性が高いと判断されると刑事罰の対象となり、1,000万円以下の罰金または10年以下の懲役という重い罰を受けることになる可能性もあります。

建設業を営む個人事業主は確定申告を忘れずに!

確定申告くらいで・・・と思うかもしれませんが、少しの気の緩みが大きく人生を狂わすことになり兼ねません。確定申告は正しい形で行うことを心がけてください。