建設工事から出た産業廃棄物はどのように処分する?
建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものを「建設廃棄物」といいます。建設工事に伴って生じる廃棄物のことであり、工事から排出される産業廃棄物、そして現場事務所から排出される一般廃棄物に分けることができます。
建設副産物の種類
建設工事に伴って副次的に得たすべての物品は建設副産物に含まれますが、産業廃棄物も一般廃棄物も含むので、次のように様々な種類に分類することができます。
・工事現場外に搬出される建設発生土
・コンクリート塊
・アスファルト・コンクリート塊
・建設発生木材
・建設汚泥
・紙くず
・金属くず
・ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築、除去で生じたもの以外)及び陶器くず
・建設混合廃棄物
排出元の業種が限定されている産業廃棄物もある
産業廃棄物は、排出元の業種が限定されているものと、業種指定のないものがあります。
業種が指定されている産業廃棄物は、特定業種から排出された場合のみ、産業廃棄物に該当することになります。
例えば業種指定のある産業廃棄物として「紙くず」が挙げられますが、建設業であれば工作物の新築、改築、除去などで生じた紙くずは産業廃棄物になります。
しかし、建設業者の事務所などから排出された、設計図書や雑誌、新聞、メモ用紙などは一般廃棄物として扱われます。
工事から直接排出された紙くずについては、事務所から排出されたものとは分けて処理しなければなりません。
特別管理産業廃棄物の処分には注意
また、建設廃棄物の中でも廃石綿等や廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)については、特別の管理が必要である特別管理産業廃棄物に該当します。
特別管理産業廃棄物の場合、爆発性、毒性、感染性があるものなので、他の廃棄物とは混合せずに保管、排出するなど、処分にも注意が必要です。
建設工事に関する排出事業者責任を負うのは?
なお、産業廃棄物の処理を委託する場合には、許可業者に直接委託することが必要であるなど、排出事業者責任に基づいた法の遵守が求められます。建設工事に関する排出事業者責任を負うのは元請業者です。
元請業者は処理を自らで行うか、処理業者に委託するかを決めます。処理を委託する場合には、処理業者と事前に産業廃棄物処理委託契約を書面で締結しなければなりません。
産業廃棄物を処理業者に引き渡す時には、その都度、必要事項を記載したマニフェストも交付してください。原則として、産業廃棄物の種類や運搬先ごとに分けて交付しなければならないといったルールも設けられていますので確認しておきましょう。
元請業者は排出事業者としての処理責任を負うため、建設廃棄物の適正な処理が求められます。