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建設業でも残業に対する規定が厳しくなる!その内容とは?

2019.03.05
分類:その他
建設業界の人手不足は継続して問題視されている中で、2018年6月29日には「働き方改革関連法」が成立となりました。それによって2024年4月1日からは、残業上限規制が適用となり36(サブロク)協定を結ぶことで残業時間が抑制されます。 建設業界では初めて強制力を持つ規制が実施される事になるといえますが、どのような内容なのか確認しておきましょう。

具体的な規制の内容は?

2024年4月1日から適用される規制内容は、残業上限を原則、月45時間かつ年360時間以内と定め、特別な事情があっても月100時間未満年720時間までに規定されます。 この規定に違反すると罰則が科せられますので、これまでは残業時間の規制にひっかからなかった建設業も、5年間の猶予期間を経て2024年4月1日からは完全適用となります。 そもそも労働基準法では、1日8時間、1週間40時間という法定労働時間を超過する残業や休日労働を労働者に行わせる場合には、労使間で36(さぶろく)協定を結び労働基準監督署に届出を行っておくことが必要です。 建設業で規定に適用されなかった場合でも、時間外労働の罰則が付いた上限規制が適用されることになる点に注意しましょう。

今後の残業についての扱い

時間外労働規制については、原則月45時間かつ年360時間ですが、特別な事情があって労使間の合意があればこの限りではないという「特別条項付き36協定」が設けられています。 □特別条項付き36協定とは 繁忙期など存在する業種は、月45時間という上限を守ることができない状況もあるかもしれません。このような場合、36協定の届出を行う時に特別な事情を明記し、労使間で了承を得ることによりこの上限を超えることができるというものです。 ただし、年720時間、休日労働を含む月100時間未満、複数月平均80時間を限度とすることが可能となりますが、45時間を上回ってもよい月は1年のうち年6回までとされます。

罰則の対象にならないために猶予期間中に準備を

大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から「働き方改革関連法案」が適用されます。ただし、建設業は5年間の猶予期間が設けられているため、完全に実施されるのは2024年4月からということです。 規定に違反した場合ですが、まずは労働基準監督署の調査が行われ、是正勧告、さらに状況が改善されなければ罰則の対象となる流れです。6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられるなど、厳しい処置の対象となると理解しておきましょう。 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿となどもしっかり管理し、猶予期間中に規定に違反することのないよう準備しておきましょう。始業時間や終了時間、残業時間などが適正に把握できるような管理が求められます。