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建設業許可の取得における基礎知識|大臣許可?そとも知事許可?

2019.06.03
分類:その他
建設業を営む場合で、請負金額500万円未満など軽微な建設工事以外だけを受注する場合以外は、建設業許可を取得することが必要です。 建設業許可には大臣許可と知事許可の2通りありますが、これは営業所の場所によって分類されます。 では大臣許可を申請するのはどのような場合なのか、同じく知事許可についてもその内容を確認しておきましょう。

国土交通大臣に建設業許可を申請するケース

国土交通大臣に建設業許可を申請するのは、例えば東京都と大阪府など、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合が該当します。

都道府県知事に建設業許可を申請するケース

都道府県知事に建設業許可を申請するのは、1つの都道府県内だけに営業所を設置する場合です。同じ都道府県内であれば、その中に2か所営業所を設ける場合でも知事許可で申請を行います。

建設業許可における営業所の定義とは

ここでの営業所とは、登記簿上だけの本店や、事務連絡所、工事事務所などではなく、仕事を受注するための見積もりを行い、契約や金銭の受け渡しなど請負契約に関して重要とされる業務を行う本店や支店などが該当します。 許可の区分は営業所所在地だけでの区分のため、東京都で知事許可を取得した建設業者は千葉や神奈川では建設業の営業活動できないわけではなく、全国で営業を行っても問題ありません。

建設業許可のうち一般許可と特定許可の違い

また、建設業許可には一般許可と特定許可があります。これらの違いについても理解しておく必要がありますが、まず特定建設業許可は発注者から直接工事を請け負う元請建設業者が3,000万円以上(建築一式工事なら4,500万円以上)を下請けに委託する場合必要となります。 対する一般建設業許可は、工事代金一件のうち、下請けに委託する金額が3,000万円(建築一式工事なら4,500万円)未満の場合、または下請けには仕事を委託しない場合に必要です。 特定許可が必要なのは直接発注者から工事を受注する元請けなので、下請けがさらに孫請けに仕事を委託する場合でも一般許可で問題ないということになります。

建設工事を下請けに丸投げする行為は禁止されている

なお、特定建設業許可を取得した元請けが、請け負った工事をそのまま一括して請け負わせることは、発注者から書面などで承諾を得ていない限り禁止された行為です。建設工事を下請けに丸投げはできないことになっています。