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建設業法が25年ぶりに見直し!特に注目したい内容とは?

2019.06.13
分類:その他
建設業法は25年ぶりに抜本的な見直しが行われ、改正案が2019年3月に閣議決定されました。 まさに働き方改革を後押しする政策といえますが、社会保険未加入企業に対して建設業許可の更新を認めない対応を盛りこんでいたり、工期に対するアプローチなど、今後の建設業界を大きく変えるきっかけとなるでしょう。

今回の見直しで特に注目したいところとは?

建設業は1971年に許可制となってから、制度の内容などは本格的な見直しがなされていませんでした。1994年には公共工事で経営事項審査の受審が義務化されましたが、それ以来、見直しは25年ぶりです。 今回の見直しは建設業に関する制度インフラを再構築することになるといえますが、公共工事発注者には平準化推進に関して努力義務を課す入札契約適正化法と一体した改正が行われます。 建設業も5年後には時間外労働の上限が規制されることとなるため、工期の設定を適正化するなども踏まえながら、長時間労働による対策になればという考えでしょう。深刻ともいえる人材不足により、今後、建設業界は担い手をどのように確保し、育成していくかが重要です。

工期に対するアプローチが新たに盛り込まれる

現在の建設業法でも、不当に低い請負代金の設定は禁止されています。それに加え、発注者には著しく短い工期を設定することも禁止となります。 これまで建設業法には工期に対するアプローチがなかったわけですが、盛り込まれることで無理な発注・受注はなくなるでしょう。 禁止されている規定に違反した場合には、注文者に対して勧告制度も創設となり、さらに勧告に従わなければ公表されるといった流れです。

社会保険未加入では許可は取得できなくなる?

社会保険への加入を徹底づけるために、建設業許可の基準に社会保険への加入が組み込まれます。建設業許可業者から未加入企業は排除されることになる点にも注目しておきましょう。

現場の効率性を高めるために

技術者制度も見直され、限られた人材を効率的に活用できるような仕組みを構築することを目指すようです。 監理技術者は現場ごとに専任が求められていますが、これは兼任でも可能にしたり、一定要件を満たすなら主任技術者は配置しなくてもよいとする専門工事一括施工制度が創設されるなど、現場の効率性と生産性を高めていける見直しがされています。 また、追加される建設業許可の基準とは反対に、撤廃される基準もあります。事業承継後に許可の空白期間が生じないように、事前に許可行政庁に認可を受ける制度の導入など、中小企業が抱える課題を解決できるための仕組みが構築されつつあるといえます。