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建設工事を請け負う事業者は必ず契約書を作成することが必要!

2019.06.25
分類:その他
建設工事を請け負う事業者は、注文書と請書をセットで作るか、別途、契約書を作成することが必要です。 もしこの契約書作成に違反すると、営業停止処分や許可取消しの対象となる可能性もあるので十分に注意しましょう。

すべての建設業者が対象

工事を請け負う場合の契約書の作成は、建設業許可を受けているかどうかや、さらに立場が元請けや下請けのどちらかなどは関係なく、すべての建設業を営む事業者が守る必要のある義務です。もちろん、元公共工事か民間工事か、工事の規模や金額なども関係ありません。すべての建設業者が行う建設工事について義務が課されています。

契約は口約束でも成立する?

建設工事の契約は契約書がなくても口約束で成立するとされていますが、保証契約など一部例外を除くと、確かに契約書がなくても成立します。 ただ、契約書がなしで契約が成立したとしても、契約書を作成しなければならないことには変わりません。

必ず工事着手前に書面での交付を

工事の発注者と元請け、元請けと下請けなど、建設工事で請負契約を締結する場合には、工事が始まる前に契約書を作成して書面を交付することが必要です。 工事が始まってから急いで作成するのでは違反となり、必ず着手する前に作成と交付を済ませておくことが必要であると、建設業法にもしっかり定められています。

なぜ契約書作成が義務付けられている?

実際、口約束でも契約は成立するのに、なぜわざわざ契約書を作成しなければならないのでしょう。 理由として考えられるのは、後で工事内容や請負金額、施工の範囲などを巡るトラブルが生じた際に、契約内容を明確化しておくことで解決できる問題もあるからです。 建設工事はどのような内容の作業を行うのか、実際に工事に携わる職人でなければわからない部分が多々あります。 工事の内容によっては、複数の専門業者が長期に渡り施工しなければならない作業もあるので、どこまでを誰が責任を負う形で行うのか決めておかなければ、責任の所在を巡ってトラブルになる可能性もあると考えられることが理由でしょう。 元請けと下請けとの力関係により、一方的に下請けが責任を負わなければならない契約内容にならないためにも、事前に契約書を作成しておく必要があるといえます。

具体的に契約書には何を記載すればよい?

契約書に記載しなければならない内容については、建設業法第19条を参考しましょう。この建設業法第19条には、14の項目が定められています。定めのない項目については省略することも可能です。 仮に契約内容を変更したいという場合は、変更する内容を書面に記載し、双方が署名・押印のもと、交付する必要があります。 一方的に口頭で伝えたり、口約束で変更する行為は義務違反となりますので注意してください。