建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設業許可が必要になったときに知っておきたい取得に必要な要件

2020.05.28
分類:その他
規模の小さな建設工事なら許可を取得していなくても請け負うことはできますが、500万円以上など大きな規模の仕事は許可が必要と決められています。 建設業許可を取得する場合には、設けられている要件を満たすことが求められますし、所定の手続きによる申請も必要です。許可を取得した後も手続きは1度きりで終わらず、更新手続きを継続して行うことになると認識しておきましょう。

建設業許可を取得するために必要な要件

建設業許可を取得する際には、まず次の資格要件を満たすことが必要となります。

経営業務における管理責任者の存在

建設業許可を取得するためには、個人事業なら事業主、法人なら取締役など経営幹部として業務に従事する管理責任者を設置することが必要です。 さらに建設業は29の業種に分けられていますが、管理責任者になれる方に求められる経験の要件は、許可を受けようとするものとそれ以外のものによりつぎのように違いがあります。 ・許可を取得したい建設業種について5年以上経営者としての実務経験があること ・許可を取得したい建設業種以外の建設業種について、7年以上経営者としての実務経験があること ・許可を取得したい建設業種ついて経営業務に準ずる地位にあり、5年以上経営者としての実務経験があること ・許可を取得したい建設業種について経営業務に準ずる地位にあり、7年以上経営者を補佐した経験があること

専任技術者を設置している

建設業許可取得には専任技術者も必要です。専任技術者は一定資格を保有する方、または実務経験のある方でなければなれません。 必要とする資格は取得したい許可によって異なり、実務経験は10年以上の経験または指定された学校などを卒業後に3~5年業務に従事した経験などを必要とします。 経営者自身が管理責任者と専任技術者という2つの資格を保有している場合には兼任することも可能です。

基礎的な財産を保有している

建設業許可においては事業がある程度安定していることが必要なので、決算書(直近分)の貸借対照表の純資産の部の合計額が500万円以上、または500万円以上の残高証明書が必要です。 500万円以上、手元にお金があったことを確認できなければ、損益計算書上で赤字となっていても問題を指摘されることはありません。

契約を誠実に履行できる人物であること

建設業許可を取得する事業者が反社会的勢力などの場合、横領や脅迫など法律に反する行為を行うリスクも出てきます。 そのため許可を取得する事業者(個人事業主本人または法人役員)が誠実に契約を履行できる人物であることが求められます。 また、成年被後見人に該当する方や、過去に取得していた許可を取り消された経歴がある場合、禁固以上の刑に処されたことがある方や許可取り消しを避けるため5年以内に廃業した方は欠格要件に該当するので建設業許可の取得はできないと理解しておきましょう。